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寄附金は損金算入が制限されている 売上と費用関係の節税


【目次】

1.寄附金とは

会社には地域社会から祭りの協賛金が求められたり、政治家のパーティー券を購入するといったかたちの付き合いがよくあるものです。

このような場合に支出する費用が寄附金と呼ばれているものです。

なお、法人税法で定める寄附金の範囲はもう少し広く、寄附金、見舞金、拠出金などの名目にかかわらず、金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をいうとされています。

具体的には町内会や神社の祭礼、社会福祉法人などへの寄附、学校、地方公共団体や政治団体などへの贈与、第三者へのあっせん料や謝礼などが該当します。

2.一定の寄附金は損金に算入できる

寄附金は本来の事業とは関係のない支出です。

そのため税法では、基本的に会社の経費にすべきではないという考えに立っています。

とはいえ、会社も社会の一員。
地域や同業者などとの付き合いはあります。町内会や町内の神社などから寄附を依頼されて、きっぱり断るというのは、なかなか難しいものです。

へたをすると今後の商売に影響するかもしれず、やりにくいところです。

そこで、税法でもこの点を考慮し、一定額までの寄附金は損金に算入できる枠が決められているのです。

寄附金を支出する必要が出てきたときには、まず、この損金算入の範囲内におさめるようにしてください。

なお、寄附金については、役員賞与や交際費、広告宣伝費、福利厚生費などとまぎらわしく、しばしばこれらの勘定が混同されていることもあります。

そのため、税務署もその相手先や金額などについては厳しくチェックをしています。


3.寄附金の支出を工夫する

寄附金の損金算入枠を超えてしまったというとき、ほかの経費にならないかということも検討してみましょう。

たとえば、寄附金の枠がいっぱいのところに、町内の祭りで「協賛してほしい」という依頼があったとします。

会社もその地域社会の一員ですから、断りきれないという問題があります。

このようなとき、イベントがあればその賞品として、自社の名前を入れたトロフィーや記念品を提供する、あるいは打上花火の代金を負担し、社名をアナウンスしてもらう、というようにすれば、広告宣伝費になります。

寄附金も一工夫すれば、ほかの勘定科目で処理することができるのです。

4.子会社経営建て直しのため債権放棄をして寄附金と認定された

通常、倒産などで回収できなくなった債権は、貸倒損失として収益から引くことができます。

しかし、倒産には至っていないが、経営のてこ入れを目的とした支援などによる債権放棄などの場合には、貸倒損失とはならず、寄附金と認定されます。そのほか、返済が可能な状況であるにもかかわらず債権を放棄した場合にも、その貸倒損失は寄附金と認定されてしまいます。

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