税務署のチェックが厳しい交際費 売上と費用関係の節税
【目次】
1.税務署のチェックが厳しい交際費
交際費とは、得意先や仕入先など特定の取引先とのコミュニケーションや付き合いを密にするため、飲食を供与したり、贈答、ゴルフや観劇などの接待をする場合などの費用をいいます。
大会社では、交際費を損金とすることがいっさい認められていませんが、資本金の額が1億円以下の中小企業では、その支出の一部は損金に算入することが認められています。
ところで、交際費にこのような規定が設けられている背景には、以下のようなことが考えられます。
交際費は、もともと会社が支出する飲食代や遊興費などの冗費を抑制するために設けられているものといえます。
交際費の規定がなければ、飲食代や遊興費に歯止めがかけにくくなります。
また、遊興費や飲食費といった支出は、本来であれば、役員賞与や給与とすべきものですが、強制参加というかたちをとっているため、やむなく交際費という勘定科目にし、会社の費用にしているという事情があります。
そのため交際費になると、税務署のチェックが厳しくなるというしくみになっているのです。
交際費という勘定科目は、大会社ではその支出の全額、中小の会社でもその一部が損金になりません。
したがって、「交際費になるからいいか」といった安易な考え方は節税上も好ましくありません。会社としては、できるだけその支出を避けるべきなのです。
また平成18年度の税制改正により、得意先、仕入先等との飲食費で、1人当たり5,000円以下の支出については、会議費として処理することが認められました。
ただし飲食した日付、場所、参加者などの内容を記載した書類を完備することが条件とされています。
2.打合せとして認められる交際費の額の目安
大体飲食の場合で、1人当たり1回につき、3,000円ぐらいが妥当と考えられています。
また平成18年度の税制改正により1人当たり5,000円以下の飲食費(社外関係者との飲食費に限る)については、交際費に含めず損金に算入することが認められています。
したがって税務調査でも1人当たりの金額および参加者が問題になりますので、参加者の記録などは最低限必要です。
3.交際費の支出を抑えるアイデア
交際費は日本の企業社会特有の習慣といえます。
小さな会社の場合には、交際費の損金算入がかなり認められていますが、大会社では認められておらず、今後は間違いなく縮小の方向に進むと思われます。
内部で容易に認められるということであれば、交際費の支出に歯止めがきかなくなってきます。
小規模会社といえども、まず内部の牽制システムをきちんと確立することが大切です。
さらに1人当たりの予算を決めておく、役員などに対しては渡しきりにするなどの方法も効果、があります。
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