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特別償却と税額控除どちらがお得か 決算と申告時における節税


【目次】

1.税額控除とは

税額控除のなかには、控除しきれなかった分を翌年度以降に繰り越せるものもあります。特別償却と税額控除を選択できるときにはどちらが有利かをよく考えて適用するようにしましょう。

税額控除は、算出した税額から直接控除できる制度で、大きく分けると次の2つになります。

①すでに納付をすませた所得税などがあれば、それを取り戻すための控除

預貯金の利子に対してかかる所得税、海外で支払った税額など

②納税者への特典として設けられている控除

税額控除のなかには、特定の資産を取得した場合、特別償却または税額控除のいずれかを選択できるものがあります。

2.特別償却と税額控除の選択適用

特別償却と税額控除の選択適用は、設備の近代化などに貢献するような、特定の資産を取得したときに特別に認められるものです。

いわば、政策的な配慮から設けられているごほうびのようなものなのです。

また、取得した資産によっては、翌年度以降も繰り越して控除できる、つまり、その年度で控除しきれなかった分は、翌年度以降、税制で定める一定の期間で繰り越して税額から引くことができます(税額の20%が限度)

どちらが有利かは、いちがいにはいえません。選択にあたってはその年度の所得はもちろん、特別償却した場合の額、そして税額控除した場合の額を計算してみましょう。

さらに翌年度以降の利益予測も考盧して、総合的に判断する必要があります。

3.代表的な税額控除

税額控除の種類控除限度額特別償却の有無超過繰越控除の有無
所得税額控除預貯金や公社債などの利息にかかる所得税(1年に満たないときは月数で按分する)××
外国税額控除外国法人税額を納付する場合、国外に源泉のある所得に対応する税額×
試験研究費の税額控除試験研究費の総額に対し、試験研究費の割合に応じて8~10%の税額控除×
中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除中小企業者の特定機械装置等の取得について7%の税額控除、ただしその年度の法人税額の20%が限度
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除新エネルギー利用設備や二酸化炭素排出抑制設備など、エネルギー環境負荷低減推進設備を取得した場合、取得価額の7%(法人税額の20%を上限)。また太陽光発電設備など再生可能エネルギー発電設備に限り、取得価額の30%即時償却も可
雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除新たに5人(中小企業2人)以上雇用するなどの要件を満たした場合、新たな雇用者数x20万円か法人税額の10%(中小企業20%)を限度に控除××

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