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消費税の会計処理(税抜処理と税込処理)決算と申告時における節税


【目次】

1.税抜処理と税込処理

消費税の会計処理は、税抜処理と税込処理の2つがあります。どちらを採用するかは会社の任意ですが、多少面倒でも有利な税抜処理を選択したいものです。

消費税は、仕入のほか、会社の経費や固定資産の取得などにもかかってきます。

これらの消費税を処理する会計方法には、税抜処理と税込処理の2種類あり、どちらを選択するかは会社の自由です。

また売上は税抜処理、経費は税込処理というように、異なった方法を選ぶことも認められています(この場合、継続して適用することが要件となります)。

なお、免税事業者の場合には、税込処理になります。

税抜処理と税込処理とでは、それぞれにメリット、デメリットがあります。以下具体的に特徴を見てみましょう。

1-1.税抜処理

消費税額を除いて売上、仕入などを計上する方法です。

売上の場合には、消費税を相手からの預かり金と考えて仮受消費税として処理し、仕入の場合には、仮払消費税という勘定科目で処理していきます。

この方法だと、消費税が費用や収入としてまったく発生せず、損益に無関係となります。

消費税は一種の通過勘定とみなされます。

会計処理は多少煩雑になりますが、交際費や少額減価償却資産などは消費税が除かれるので、限度額を目一杯使えるというメリットがあります。

また棚卸資産の評価をする場合にも取得価額に消費税が含まれないので、有利になります。

1-2.税込処理

税込処理は売上や仕入、経費などの価格に消費税を乗せて計上する方法です。

消費税額は会社の経費として損金になり、租税公課として計上しなければなりません。

税込処理の場合には、計算の仕方はたしかに簡単ですが、交際費や少額減価償却資産、棚卸資産の評価などでは、消費税額が加算されるため、不利になります。

ただし、売上高を税込で計上することができるため、どうしても達成しなければいけない売上があるとか売上高は多ければ多いほどいい、というような場合には税込処理がおすすめです。

以上、2つを見てくると、会社として適正な会計処理は、税抜会計だと考えられます。

多少手間がかかっても、ここはぜひとも税抜処理に挑戦してみることをおすすめいたします。

項目税抜処理税込処理
売上に係る消費税額仮受消費税として処理し売上金額に含めない売上金額に含める
仕入に係る消費税額仮払消費税として処理し仕入金額に含めない仕入金額に含める
経費にかかる消費税額仮払消費税として処理し資産の取得金額に含めない資産の取得価額に含める
納付税額仮受消費税-仮払消費税で求めた差額を未払消費税として処理する租税公課として損金の額に算入する
還付税額仮払消費税-仮受消費税で求めた差額を未収消費税として処理する雑収入として益金に算入する

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