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棚卸資産の付随費用の処理 資産関係の節税


【目次】

1.購入した棚卸資産に係る付随費用の処理

外部から購入した棚卸資産の取得価額は、購入に直接かかった費用のほか、消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。

購入した棚卸資産の取得価額は、原則として、次のように、
①購入代価、②購入のために要した費用、③付随費用(消費・販売の用に供するために直接要した費用)の3つの合計です。

①購入代価

②購入のために要した費用
・引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など

③付随費用

  • 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
  • 販売所から他の販売所などへ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
  • 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額

ただし、付随随費用の合計額が少額(① の購入代価のおおむね3%以内の金額) である場合には、取得価額に算入しないことができます。

付随費用が少額であるかどうかは、事業年度ごとに、かつ、種類等を同じくする棚卸資産ごとに判定することができます。

2.製造等した棚卸資産に係る付随費用の処理

自己の製造した棚卸資産の取得価額は、製造原価のほか、消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。

取得価額は、原則として、次のように、①製造原価、②付随費用の2つの合計です。

①製造原価
・その製造のために要した原材料費、労務費及び経費の合計額

②付随費用

  • 製造等の後に要した検査、検定、整理、選別、手入れ等の費用の額
  • 製造所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
  • 特別の時期に販売するなどの九め、長期にわたって保管するために要した費用の額

ただし、購入したものと同じく②の付随費用の合計額が、①の製造原価のおおむね3%以内のときは、取得価額に含めないことができます。

また、付随費用の合計額が、おおむね3%以内かどうかは、事業年度ごと、かつ、棚卸資産の種類等ごとに判定できることになっています。

3.棚卸資産たる土地に係る租税公課等の処理

外部から購入した棚卸資産の取得価額は、購入に直接かかった費用のほか、消費し又は販売の用に供するために、直接要した費用の額が含まれるのが原則です。

ただし、棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、次の費用は取得価額に算入しないことができます。

①不動産取得税の額
②地価税の額(現在は適用停止中)
③固定資産税及び都市計画税の額
④特別土地保有税(現在は適用停止中)
⑤登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
⑥借入金の利子の額

主に土地について発生するこれらの費用につき、その取得価額に算入するか期間費用として処理するかは法人の選択に委ねられています。

期間費用として処理した方が有利であることはいうまでもありません。

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