トップ>法人設立の教科書?>株式会社の設立について>中小企業倒産防止共済を活用する

法人成りをして中小企業倒産防止共済を活用する


中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)や小規模企業共済を活用することにより、効果的に節税することができます。

【目次】

1.中小企業倒産防止共済と小規模企業共済

「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」と「小規模企業共済」は、どちらも「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営する中小企業向けの国の共済制度です。

経営セーフティ共済は、取引先が倒産したときに無担保、無保証人、無利子で借り入れることができる制度です。

この制度の解約する時期を活用すれば退職金代わりに利用することができます。

小規模企業共済は、経営者の退職金制度で、使い方によっては生命保険と同じ役割を果たします。

これらの制度はともに、支払うときに節税できて、原則減らずにお金が戻ってくる共済制度ですので、非常に効果的に節税することができます。

経営セーフティ共済は、月々5000円から8万円までを支払って、掛金が総額320万円になるまで積み立てることができます。掛金は、会社も個人も、全額を経費にすることができます。

小規模企業共済は、月々1000円から7万円までを支払って、積み立てることができます。掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、個人の所得から差し引くことができるようになっているので、経費と同じような扱いになります。


2.解約時の会社での節税メリットとは

中小企業倒産防止共済と小規模企業共済の制度の違いは、解約したにあらわれます。

小規模企業共済は、個人事業主でも、会社の役員でも「公的年金等の雑所得」または、「退職所得」に該当し、個人として課税されます。

そのときは、いずれも税金の安い所得として計算されます。

しかし、経営セーフティ共済はそうはいきません。解約してお金が戻ってくる場合、個人事業主も会社も「雑収入」として商売の利益と合算して一律に課税の対象となってきます。

法人が有利なのはこの点です。解約して戻ってきた「収入」と、それに見合う「経費」があれば、結局課税されませんので、家族従業員などが引退するときの「退職金」として活用すれば、会社の利益は増えません。

「退職所得」は、税金が安い所得ですから、受け取り側としても節税メリットが大きいモノです。

一方、個人事業の専従者への支給は、経費とみなされません。ここに、法人成りした場合のメリットがあるわけです。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中