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法人なりをすると退職金を経費にできる


個人事業主では、自分に対しても、専従者に対しても退職金を支給しても経費にはなりませんが、法人成りすると経費とすることができます。

【目次】

1.退職金の考え方

退職金を利用した節税があります。

今すぐ本当はこれだけの給料を支払えるのだけれど、その一部を積み立てておいて、退職金として後払いすることによって、節税できるのです。

つまり、毎月の給料を減らしてでも、退職金として支払ったほうが、税金が安くなるのです。それは、退職所得の計算方法が節税効果が高くなるようできているからなのです。


2.退職所得の計算方法

給料に「給与所得控除」があるように、退職金に関しても「退職所得控除」という収入から差し引ける特別な控除が認められています。

まず退職所得控除額は、80万円未満の場合は全額を控除できます。

つまり、税金は一銭もかかりません。

また、勤続年数が20年以下の場合は、40万円に勤続年数を掛けた金額を控除額として、退職金より差し引くことができます。

20年を超えると、それに加えて、超えた年数に、70万円を掛けた金額を控除額として退職金より差し引けます。

さらに、退職所得として課税されるのは、退職金から退職所得控除を差し引いた金額のわずか半分だけです。ですから、明らかに給与所得より有利なわけです。


3.役員退職金の計算方法

役員退職金とはいっても、テキトーにいくらでも支払うのではなく、あくまで、役員退職金として適正な金額を支払わなければ税務調査で否認されてしまいます。

退職金の目安となるのが「功績倍率」です。

役員退職金=退職する年の月額報酬×勤続年数×功績倍率

この方法は、実務的に多くの会社が採用しているので、同種・同規模の会社の功績倍率データを収集することができます。

税法で基準が決められているわけではないので、他社の平均値を参考に会社の実情に応じて決定することになります。最近ではl.5~2.5倍あたりが平均値となっています。

たとえば、会社を興して25年後に退職する場合、毎月の役員報酬が50万円だとすると、適正な役員退職金は、「50万円×25年×2.0=2,500万円」程度になります。


4.個人事業主への退職金は一切認められない

法人では大変メリットのある退職金ですが、個人事業主に対して退職金を支払うということは認められていません。

個人事業主が個人事業主に支払う退職金という考え方自体がありえないからです。

また、長年ともに頑張って働いてきた家族専従者への退職金も、経費として認められていません。

ところで、退職金の積立てを考えた場合、将来の年金の不安についても解消する効果があります。個人事業主のほとんどの人は、国民年金のみに加入されています。

現状、国民年金を満額支払っても、年間80万円程度の年金しか受け取れません。また、老後のために資金を備える手段を生命保険に頼っても、支払額が経費として認められていません。

今のやりくりも大切ですが、将来の資金はもっと大切です。



5.法人成りで退職金を経費にできる

法人成りすると、会社という別の人格、すなわち、法人格からの支給となります。そのため、常識から外れたような高い金額でないかぎり、退職金は会社
の経費として認められます。

経費として認められるのは、社長である本人だけではありません。

家族従業員への支給も認められています。

上記の退職所得の計算式を用いて、税額が安く算出されます。
これは、大きな法人成りのメリットといえます。


6.家族への退職金を活用して節税する

事業が軌道に乗ってくると、順調に利益を増やし、いろいろな節税をすることができます。

その間、各種生命保険などを利用すれば、外部へ潤沢にお金が残るようになります。

しかし、その解約する時期が問題なのです。

このとき、解約金を受け取る会社側は、臨時収入となりますので、利益が増え、法人税が発生するおそれが出てきます。

そこで、法人成りした場合、事前に計画しておきたいのが、家族従業員の退職時期です。

給料と同じで、一人ひとりに与えられる「退職所得控除」という権利を充分に活用すべきです。

それには、事前に生命保険や共済の満期やその解約時期を退職時期にあわせておきましょう。

そうすれば、解約金という会社の「益金」を、退職金という会社の「損金」で相殺し、必要以上に高い税金を支払う必要がなくなるのです。

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