トップ>法人設立の教科書?>株式会社の設立について>社内規程を作成し経費を増やす
法人成りをし社内規程を作成し経費を増やす
法人成りをして、きちんとした「社内規程」を作成すれば、経費の枠を広げることができます。
【目次】
1. 社内規程を作成し経費を増やす
法人と個人は全く別の人格として考えます。
そのため、個人事業主時代には認められなかった経費が、法人成りすると経費として認められるようになります。
社宅もその1つですが、それ以外にも認められるモノがあります。このときに必要とされるのは、しっかりとした「社内規定」なのです。
2.税務上の形式を整える
日本の税金を集める方式は「申告納税制度」という、みずからが手をあげ、自主責任で税金を納める制度です。
この方式である以上、証拠や形式が重要視されるのが当然です。
たとえば、領収証がない場合、使ったことを立証することは難しいことです。
また、決算の時点では、まだ支払っていない費用を未払金という形にして計上するのに、もし請求書がなかったら、その説明は大変難しくなります。何らかの証拠に基いて行わないと、立証することが難しいのです。
同じように、業務に必要な費用に関しては、社内規定に基づいた支出なのか、そうでないのかによって、その支出の信ぴょう性が疑われてしまう可能性があります。
疑われないようにするには、形式が必要なのです。
3.旅費規定を作る
国内外を問わず、業務に出張は必要です。。
たとえば、商品の買付けのため、新幹線を利用して滞在先のホテルに泊まり、戻ってきたとします。
このケースでは往復の交通費も宿泊代も当然経費とすることが可能です。
これは個人でも法人でも同じです。
しかし、法人成りした場合は、「出張手当」を支給することができるようになります。
この場合、「旅費規定」を作成し、出張手当の金額を明記しておくことによって、会社としては経費扱いになると同時に、もらった個人側も所得税が課税されない、非課税の収入となるので大変便利なのです。
もちろん、異常に高額だと認められません。
4.慶弔規定を作る
「慶弔規定」も必ず支払いが発生する経費です。
個人事業主の場合、身内の冠婚葬祭費用はプライベートな支出としてほぼ経費として認められません。
しかし、法人成りした後で、慶弔規定を整備すれば、見舞金や弔慰金、出産祝いや結婚祝いなど、プライベートな支出ですら、遠盧なく、合法的に、当然に経費扱いにすることができます。
各種規定を作成するときは、多くの会社で規定されているような、役職や勤続年数などで金額に差をつけるような規定が望ましいです。
【関連するこちらのページもどうぞ。】
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中