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法人成りすると自宅を役員社宅にでき節税できる


会社をつくることによって、はじめて同一生計の家族に支払う家賃を必要経費にすることが可能になります。役員の自宅を社宅にして、社宅家賃を経費にすることができる点は、会社をつくる大きなメリットのひとつです。

【目次】

1.個人が住居を経費にする条件

個人事業主は、事業に必要な支出を経費として収入から差し引くことができます。

当然ですが、自宅兼事務所として利用しているときの家賃なども、事務所としての業務にかかわる部分のみを計算(按分)して経費として申告できます。

しかし、自宅としてプライベートな領域に関する家賃は家事関連費とされ、一切認められません。

家賃の経費を計算するのに、面積で分けようと思って、事務所に該当する部分を考えてみたら、パソコン周辺と書類置き場の本当に少ない部分しか該当しないことが少なくなく、その場合事務所該当部分の家賃が少なくなるため、節税効果は少なくなります。

自宅兼事務所(店舗)を個人で所有している場合だったら、水道光熱費のほかに建物の減価償却費はもちろんのこと、固定資産税や修繕費、その不動産を購入するための借入金の利子なども、事業使用割合に応じて、必要経費に算入することができます。


2.家族への支払いは経費にならない

加えて、生計を一緒にしている家族、たとえば両親が持っている土地を借りているからといって、地代を支払っていても、個人事業主の場合は、これを経費として認めてくれません。

所得税法には、世帯単位課税という考え方があって、専従者給与以外の家族への支払いを必要経費として認めていないからです。

これらの支出は、単なる家族間の資金移動ですから、税務署は、生活費や
お小遣いの支払いと同じだと考えるわけです。

ただし両親と離れて暮らしていたり、住所はいっしょでも二世帯住宅などで台所や玄関が別になっていて、家計が別生計だとみなされる場合には、家族に対する家賃などの支払いを必要経費に算入することができます。

しかし、妻と夫の場合には、たとえ共働きでおサイフが別だと主張しても、生計が別だとは認められませんので、ご注意ください。



3.法人成りをし、自宅部分を経費にする

法人成りした場合、自宅兼事務所の自宅部分の一部を経費扱いすることが可能になります。

その不動産の所有者が、会社の代表者と生計を一にしている家族かどうかに関係なく、事務所(店舗)使用料として、その家族に支払った家賃は、当然会社の必要経費に算入することができます。

この点だけとっても、個人事業主より会社のほうが有利だといえます。

事務所(店舗)の家賃を生計が別の家族に支払う場合には、個人事業主でも会社でも必要経費に算入できて、その金額に違いはありませんが、同居の家族に支払う場合に差が出てくるということです。


4.事務所部分だけではなく、自宅部分も社宅扱いにできる

会社にした場合、大きくメリットが発生するのは、自宅兼事務所のうち、居住用スペースとして使っている部分についての扱いです。

個人事業では、自宅を事業用に使用していない場合や、自宅兼事務所の自宅部分については事業とは関係がないわけですから、家賃や減価償却費を必要経費にすることはできません。

ところが会社の場合には、代表者の自宅を会社の社宅とすることで、家賃や保険料など、自宅にかかる費用を会社の必要経費とすることが可能になるわけです。


5.自宅を役員社宅にする

自宅を役員社宅にする場合、自宅が賃貸のときは、その賃貸借契約を個人から会社に切り替えます。会社は、家賃を大家さんに支払うと同時に、役員から社宅家賃負担金として、たとえば家賃の50%を給料から天引きします。これによって、自宅家賃の半分が個人負担、残りが会社負担となります。

会社が所有する家に、代表者などの役員が住む場合でも、適正な家賃を計算して会社に支払えば、自宅にかかる減価償却費や維持費・ローンの利息などを全額、会社の経費にすることができます。

ただし、世間相場に比べて、条件(広さや間取り、室内の豪華さなど)が非常にいい物件に関しては、「経済的利益」を会社からもらったと判断されてしまいます。つまり、現物の給料として認定されてしまいますので注意が必要です。


6.会社で自宅を購入してしまう

これから自宅の購入を考えている場合、会社で購入し、それを役員社宅として貸しつけることで、さまざまなメリットを享受することができます。

そうすれば、建物の減価償却費や固定資産税、火災保険、不動産を購入するための借入金の利子などを、会社の経費にしてしまうことができるからです。

しかも、不動産には担保価値がありますから、銀行から資金調達をする際にも、会社所有の不動産があると断然有利です。

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