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法人税等調整額(ほうじんぜいとうちようせいが<)


【目次】

税効果会計の適用によって生じる法人税、住民税、事業税の額を調整する項目です。

1.科目の内容

「法人税等調整額」とは、税効果会計の適用によって生じる税効果額で、将来減算一時差異や将来加算一時差異にかかる法人税等相当額を処理する勘定科目です。

将来減算一時差異にかかる法人税等相当額として計上される「繰延税金資産」と、将来加算一時差異にかかる法人税等相当額として計上される「繰延税金負債」の相手勘定として使われます。

税効果会計とは、会計と税務の間における収益と益金、費用と損金の認識時点の違いや会計上の資産・負債の額と税法上の資産・負債の額に相違がある場合、課税所得(税法)から計算された法人税等の額を、会計上の利益計算の考え方に調整するために、適切に期間配分するための会計処理です。

税効果会計の対象となる税金は、利益に関する金額を課税標準とする法人税、住民税、事業税(所得割)です。

2.仕訳例

決算にあたり、繰延税金資産を取り崩した場合や繰延税金負債を計上した場合は、「法人税等調整額」を借方に記入します。一方、繰延税金資産を計上した場合や繰延税金負債を取り崩した場合は、貸方に記入します。

決算において税務上は損金算入されない棚卸資産の評価損が生じた。
(借方)繰延税金資産 500,000円/(貸方)法人税等調整額 500,000円


3.会計処理方法

税効果会計の基本的な手続きは、次のとおりです。

まず、税効果の対象となる財務諸表上の金額と、納税申告書上の金額との差異を把握します。

税効果会計では、その差異(一時差異)が将来解消されるものを対象とします。

一時差異は、将来の税金を増額する効果を有するか、または減額する効果を有するかによって、将来加算一時差異または将来減算一時差異に分かれます。

次に、把握された差異に法定実効税率を乗じて、税効果額を算出します。

最後に、算出された税効果額を財務諸表上に表示します。

具体的には、税効果の額は損益計算書上、「法人税等調整額」勘定により法人税等の修正項目として処理されます。

他方、貸借対照表上は、繰延税金として認識され、「繰延税金資産」勘定と「繰延税金負債」勘定によって処理されます。

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