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法人税等(ほうじんぜいとう)


会社の利益(課税所得)に応じて課税される法人税、住民税、事業税のことで、当期の決算で会社が負担すべき税金を処理する科目です。

【目次】

1.科目の内容

「法人税等」とは、当期の決算について会社が負担すべき法人税等の額を処理するための勘定科目です。

「法人税等」は、損益計算書の税引前当期純利益(損失)の次に表示します。

「法人税等」とは、決算において課税所得を基準として計算された納付すべき税額の総称です。具体的には、法人税、住民税(道府県民税・市町村民税)、事業税です。

「法人税、住民税及び事業税」という科目を使うこともあります。

法人税は、会計上の税引前利益に法人税法上の加算項目と減算項目を考盧して課税所得を算出し、一定の税率を乗じたものが当事業年度の法人税額となります。

住民税には、資本等の額に応じて課税される均等割と、法人税額に一定の率を乗じて計算する法人税割があります。

法人事業税には、所得を課税標準とする所得割と、法人の事業活動規模を外形的に表す外形基準によって計算される付加価値割と資本割があります。

このうち、所得割は「法人税等」に含めますが、付加価値割と資本割は原則として販売費及び一般管理費に計上します。(付加価値割と資本割は所得に応じて算出されるものではないため、法人税等には計上せず、租税公課として処理されるのです。)

なお、資本金1億円以下の法人については、外形標準課税の適用はなく、所得割のみとなります。

2.仕訳例

決算にあたり法人税等を計上した場合は、「法人税等」を借方に記入します。取り消しや修正などの場合などは、貸方に記入します。

法人税等の確定納付額を計上した。
(借方)法人税等  500,000円/(貸方)未払法人税等  500,000円


3.会計処理方法

法人税等は、その事業年度の終了時に納税義務が生じます。

このため、決算時に当期納税額を計算して、「法人税等」や「法人税・住民税及び事業税」の勘定科目で借方に費用計上されます。

しかし、納付期限は決算日から2ヶ月後ですので、納付までの期間貸方に負債として「未払法人税等」を計上します。

事業年度が6ヶ月を超える普通法人は、事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、税務署長に対し中間申告書を提出しなければなりません。中間申告書を提出しない場合には、前期の実績による申告(予定申告)の申告書の提出があったものとみなされますので、その場合は納付だけすることになります。

なお、中間申告の方法としては、前期の実績による申告(予定申告)と仮決算による申告(中間申告)があります。

中間申告の際、「仮払法人税等」として計上した中間納付額がある場合は、当期の負担すべき税額である「法人税等」から、中間納付額を控除した金額を「未払法人税等」として計上します。

1年決算の法人が、中間申告や予定申告で納付した法人税等を処理する科目が、「仮払法人税等」です。

実務上、「仮払法人税等」は「法人税等」と区別しておくほうが、
計算する上で好ましいでしょう。

4.税務上の留意点

予定申告と中間申告のいずれの方法によるか、遅くとも申告期限の1カ月ほど前(事業年度開始日以後7カ月)までにその選択が求められます。資金繰りを考慮し、決定するようにしてください。

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