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その他の特別損益(そのたのとくべつそんえき)
当期の損益のうち、経常的な損益に含めると、当期の経常的な経営成績を適正に表示しなくなる損益を処理するその他の科目です。
【目次】
1.科目の内容
当期の損益のうち、経常損益に含めると、経常損益が当期の経営成績を適正に表示しなくなる損益を、特別損益の区分に計上します。
特別損益の項目として処理すべき取引には、次のようなものがあります。
1-1.臨時的な取引による損益
災害などによる損失、保険金による差益、債務免除による収益や資産の受贈益などがあります。また、固定資産の売却損益や除却損、投資有価証券の売却損益なども挙げられます。
1-2.過年度の損益の修正損益
過年度の会計処理の誤りなどによる前年度の損益の修正、税務調査による更正の処理、引当金の戻り入れなどがあります。
特別損益の項目は、その金額が特別利益や特別損失の総額の100分の10以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものを除いて、「前期損益修正益(損)」、「固定資産売却益(損)」などの損益の内容を示す勘定科目で、損益計算書に表示しなければなりません。
2.仕訳例
臨時的に損失が生じる場合や前期の損益を修正して損失が生じる場合は、「特別損失にあたる勘定科目」を借方に記入します。
臨時的に収益が生じる場合や前期の損益を修正して利益が生じる場合は、「特別利益にあたる勘定科目」を貸方に記入します。
業績悪化に伴い、役員から借り入れた短期借入金について債務免除を受けた。
(借方)短期借入金 5,000,000円/(貸方)債務免除益 5,000,000円
3.その他の特別損益の勘定科目
3-1.「固定資産除却損(こていしさんじよきやくそん)」
会社が保有する固定資産を除却・処分した際の、損失額を計上する勘定科目です。
3-2.「債務免除益(さいむめんじょえき)」
財政状態の著しい悪化に対して、取引先や役員等の債権者から受けた債務の免除額を計上するための勘定科目です。
3-3.「受贈益(じゅぞうえき)」
第三者から有形固定資産を無償讓渡や低廉譲渡された場合に、時価との差額を計上するための勘定科目です。
3-4.「保険差益(ほけんさえき)」
火災による焼失した資産や火災の跡片付け費用などを、火災保険の金額が上回った場合、その超過額を処理するための勘定科目です。
3-5.「火災損失(かさいそんしつ)」
火災による焼失した資産や火災の跡片付け費用などで損害を受けた場合の勘定科目です。
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Tag: 特別利益・特別損失
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