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投資有価証券売却益(損)(とうしゆうかしようけんばいきやくえき(そん))


会社の売却目的有価証券以外の有価証券を売った際に、出てくる儲けや損を処理する勘定科目です。

【目次】

1.科目の内容

「投資有価証券売却益(損)」とは、会社が長期目的で保有している有価証券を売却した場合に、売却価額と帳簿価額の差額を処理する勘定科目です。

「投資有価証券」の売却価額が帳簿価額を上回る場合は貸方差額として「投資有価証券売却益」が、売却価額が帳簿価額を下回る場合は借方差額として「投資有価証券売却損」が計上されます。

この「投資有価証券売却益(損)」は、固定資産に表示されている子会社株式・関連会社株式やその他有価証券を処理する科目ですのでで、流動資産に表示されている売買目的で保有する「有価証券」の売却に関するものは、「有価証券売却益(損)」として営業外収益・営業外費用に計上されます。

証券会社を通して投資有価証券を売却する場合は、一般的に売買委託手数料が差し引かれます。そのため、「投資有価証券売却益(損)」は売買委託手数料を差し引いて(含めて)計上します。

2.仕訳例

投資有価証券の売却価額が帳簿価額を下回る場合は、「投資有価証券売却損」を借方に記入します。売却価額が帳簿価額を上回る場合は、「投資有価証券売却益」を貸方に記入します。

子会社株式を売却した。
(借方)普通預金  500,000円/(貸方)子会社株式 100,000円
(借方) /(貸方)投資有価証券売却益400,000円


3.投資有価証券の売却損益の認識タイミング

日本では、有価証券の受渡しは契約成立日(約定日)の4日後(受渡日)とするのが一般的な慣行になっています。

そのため、従来、有価証券の売却損益を認識するタイミングは有価証券の引き渡した受渡日でした。しかし、約定日に売却損益を認識する会計処理が国際的な潮流であり、日本でも「金融商品に係る会計基準」に基づき約定日に変更されました(受渡日基準)。

ただし、継続適用を条件として、有価証券の保有目的区分ごとに、売却損益のみを約定日に認識する修正受渡日基準も認められています。

修正受渡日墓準では、期末に未引渡しとなっている有価証券は除くこととされています。

そのため、期末において未引渡しの投資有価証券がある場合、その売却損益だけを約定日に計上し、受渡日に「投資有価証券」を貸方に計上することになります。

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