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受取配当金(うけとりはいとうきん)


他の会社から受け取る配当金や、信用金庫などから受け取る剰余金の分配のことで、公社債投資信託を除く投資信託の収益分配金も含まれます。

【目次】

1.科目の内容

「受取配当金」とは、法人からの配当金、信用金庫などからの剰余金の分配、証券投資信託の収益分配金などを処理する勘定科目です。

「受取配当金」は、「受取利息」と合わせて、「受取利息配当金」の勘定科目で処理することもあります。

上場株式等に対する配当金の源泉税の徴収税率は、特例措置により

  • 平成21年1月1日から平成24年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の軽減税率により所得税が源泉徴収されます。
  • 平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7.147%(他に地方税3%)の軽減税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
  • 平成26年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等については、15.315%(他に地方税5%)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

投資信託の収益分配金などは、その支払いに際して源泉所得税15%と住民税5%の、合わせて20%が控除されて支払われます。

どちらも、会計処理としては、「仮払税金」の科目で処理します。なお、この源泉所得税は、法人税の前払いとして、決算時に法人税額から控除します。また、住民税も決算時に道府県民税額より控除します。

2.仕訳例

取り消しや修正などの場合は、「受取配当金」を借方に記入します。配当金を受け取った場合や利息の未収分を計上する場合は、「受取配当金」を貸方に記入します。

配当金が入金された。
(借方)普通預金  500円/(貸方)受取配当金  500円


3.受取配当金の益金不算入

配当金は、法人税が課税された後の利益の分配です。

そのため、「受取配当金」への課税は、法人税の二重課税となります。そこで、税法上は、原則として「受取配当金」を益金には算入しない(受取配当金の益金不算入)こととされています。

ただし、受取配当金の全てが益金不算入になるわけではありません。

受取配当金の益金不算入の額は、受取配当金からその事業年度に支払う借入金の利子がある場合は、その借入金の利子を控除後の50%相当額となります。

なお、借入金の利子については、支払利子額に、株式の帳簿価額と総資産価額で按分した割合を乗じて算出します。

また、短期所有(配当計算期間の末日以前から1ヶ月以内に購入し、その末日後2ヶ月以内に売却)の株式の配当金に関しては、益金に算入されます。

4.税務上の留意点

「受取配当金」の収益の計上については、原則として、株主総会等による配当決議があった日に「未収入金」として計上します。

ただし、税法上、継続適用を条件として配当があった日の事業年度に計上することができます。

個人事業者の場合、預貯金の利子は配当所得であって事業所得でないため、「受取配当金」ではなく「事業主借」の勘定で処理します。

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