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諸会費(しょかいひ)


【目次】

同業者団体、商工会議所、町内会、法人会の会費など、業務に必要な各種の会の入会金や年会費など会費のことです。

1.科目の内容

「諸会費」とは、業務に必要な同業者団体、商工会議所、町内会、法人会などの団体に支払った会費を表す勘定科目です。

税務上、会社の業務に関係する同業者団体、商工会議所、町内会、法人会などの団体に支払った会費は「諸会費」として損金になります。

また、同業団体などに対する通常の会費に関しては、同業団体などの構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生など同業団体として通常の業務運営に必要な分担額である場合は「諸会費」として処理します。

他方、業務とは直接関係がなく、会員間の親睦を深めることを目的としている場合には「交際費」として処理します。また、特定の役員や従業員の親睦や福利厚生を目的としている場合には、「役員報酬」や「給料手当」として処理します。全ての従業員が等しく便益を享受出来る状態であれば、役員報酬や給料とされることはありません。

ロータリークラブやライオンズクラブへの入会金や経常的な会費も、「交際費」となります。なお、特定の役員や従業員が負担する金額については、「役員報酬」や「給料手当」として処理します。

2.仕訳例

商工会議所などへ会費を支出した場合は「諸会費」を借方に、取り消しや修正などの場合は貸方に記入します。「諸会費」は費用ですので、通常、借方に記入されます。

商工会議所の年間費を現金で支払った。
(借方)諸会費  10,000円/(貸方)現金  10,000円


3.ゴルフクラブの会計処理

入会金

区分税務上の取扱
法人会員として入会
業務に関係なく特定の者が利用
給与(役員報酬や給料手当)
法人会員として入会
上記以外
資産(会員権)
個人会員として入会
無記名式法人会員制度なし
業務上必要
資産(会員権)

年会費など

区分税務上の取扱
入会金が資産のとき交際費
入会金が給与のとき給与(役員報酬や給料手当)

プレー費用

区分税務上の取扱
業務上必要交際費
上記以外給与(役員報酬や給料手当)


4.レジャークラブの会計処理

入会金

区分税務上の取扱
原則ゴルフクラブと同様
資産、有効期限あり、脱退時に返還なし繰延資産

年会費など

区分税務上の取扱
福利厚生目的福利厚生費
接待交際の目的交際費
業務上必要なし給与(役員報酬や給料手当)


5.ゴルフクラブ関連

会社がゴルフクラブやレジャークラブに対して、入会のための費用や年間の利用料を払うことがあります。税務上、それぞれの取扱いが異なります。

ゴルフクラブの入会金

会社が法人会員として入会する場合は、貸借対照表に「会員権」などの勘定科目で資産計上されます。一方、個人会員として入会する場合は、個人会員となる特定の役員や従業員の「役員報酬」や「給料手当」として処理します。

ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会して、その入会が業務の遂行上必要である場合は、資産計上が認められています。

ゴルフクラブの年会費

会社が支払った年会費は、入会金が資産計上されている場合は「交際費」として、給与とされている場合には「役員報酬」や「給与手当」として処理します。

ゴルフクラブのプレー費用

法人が支払ったプレー費用は、業務の遂行上に必要なである場合は「交際費」として、その他の場合には、役員や従業員の「役員報酬」や「給与手当」として処理します。

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