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会議費(かいぎひ)


【目次】

業務に関連して社内や社外で行われる商談、打合せ、会議にかかる費用のことです。

1.科目の内容

「会議費」とは、事業活動を推進するために必要な会議のために支出する費用を表す勘定科目です。

具体的には、会議のための部屋代、茶菓子代、資料代などです。会議には、来客との商談、打合せなども含まれます。

「会議費」勘定で処理される場合の会議は、参加者が社内の人だけである必要はありません。社外の人が参加していても問題はありません。また、会議の行われる場所も社内に限らず、社外でも構いません。

このように「会議費」として計上される場合、会議の参加者や場所は問いません。

ただし、その内容が問題となります。会議としての実体を備えていること、その費用が常識程度のものであることが必要となりますので、その会議の内容などがまとめられたメモであるとか、議事録があると会議としての実体を説明しやすくなると考えられます。

なお、遠隔地で行われる会議の場合には、旅費や宿泊費を「会議費」に含めることもあります。

2.仕訳例

会議のための費用を支出した場合は「会議費」を借方に、訂正などの場合は貸方に記入します。「会議費」は費用ですので、通常、借方に記入されます。

営業会議に際して、喫茶店での飲食代を現金で支払った。
(借方)会議費  500円/(貸方)現金  500円


3.会議費と交際費の区分

「会議費」については、税務上、交際費課税の問題があるため、「交際費」との区分が問題となります。

会議に際して、社内や通常会議を行う場所で会議が行われ、その場所で通常提供される昼食程度の飲食などの費用は「会議費」として認められます。この場合、1人当たりの費用が5,000円を超えるものであっても、その費用が通常に必要な費用として認められるものであれば、「会議費」として認められます。それ以外は、「交際費」等となります。

製造業者や卸売業者が特約店や販売店などの取引先を旅行や観劇などに招待して、その際に新製品の説明会、販売技術の研究などの会議を開催することがあります。

この場合も会議としての実体を備えていれば、「会議費」として認められます。ただし、会議といっても実体は接待であるような場合は、「交際費」等になります。

4.税務上の留意点

「会議費」と「交際費」は内容が類似していることから、税務調査の対象になりやすいです。日頃から、議事録や会議費規程などの作成を行い、資料として保管していくことなどが大切です。

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