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法定福利費(ほうていふくりひ)


【目次】

健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険、児童手当などのうち会社や個人事業主の負担分です。

1.科目の内容

「法定福利費」とは、従業員の福利厚生のために支出する費用のうち法律に基づいて支払われる費用を表す勘定科目です。具体的には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の事業主・会社負担分などです。

「法定福利費」以外の福利厚生関係の費用は、「福利厚生費」勘定で処理するため、法定福利費と福利厚生費は区別されます。

2.仕訳例

法定福利費を納付した場合は「法定福利費」を借方に、取り消しや修正などの場合は貸方に記入します。「法定福利費」は費用ですので、通常、借方に記入されます。

社会保険料をあわせて預金で納付した。
(借方)法定福利費  500,000円/(貸方)普通預金  500,000円


3.保険料の納付方法

社会保険納付期日納付先保険料率負担割合
雇用保険毎年5月20日都道府県労働局11/1000(一般事業者)会社7/1000
従業員4/1000(一般事業者)
労災保険毎年5月20日都道府県労働局3〜103/1000全額会社
健康保険翌月末社会保険事務所82/1000又は
93.9/1000
折半
厚生年金保険翌月末社会保険事務所153.5/1000折半

雇用保険と労災保険の保険料率は、事業の内容によって異なります。また、雇用保険の負担割合も事業の内容により異なります。

4.労働保険と社会保険

会社は従業員を1人雇うと「労働保険」に、5人以上を雇うと「社会保険」に加入する必要があります。

労働保険料や社会保険料は会社負担分と個人負担分に分かれており、個人負担分に関しては給与の支給の際に、源泉所得税とともに会社に徴収されます。

会社は従業員から預かった分と会社負担分をあわせて、定められた期間までにそれぞれの機関に保険料を納付します。

雇用保険料は会社と従業員が折半して負担しますが、労災保険料は会社が全額負担します。原則として、どちらも毎年5月20日までに概算額を都道府県労働局に一括納付します。その際、会社負担分を「法定福利費」、従業員負担分を「立替金」に計上します。その後、毎月の給料支払い時に「立替金」を取り崩します。それか、全額法定福利費として計上し、従業員の負担分を預かったときに法定福利費をマイナスするという方法もあります。

健康保険や厚生年金保険は、会社と従業員が折半して保険料を負担します。前月分の保険料を、当月分の給料から控除します。月末には、会社負担分と本人負担分をともに、社会保険事務所に納付します。

なお、会社と個人の保険料の負担割合は、それぞれの保険によって異なります。

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