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未払法人税等(みばらいほうじんぜいとう)


【目次】

決算で確定した当期分の法人税等で、まだ国に納付していない額で、国税である法人税と、地方税である住民税、事業税などがあります。

科目の内容

「未払法人税等」とは、事業年度に発生した法人税等の未納付額を未払計上するための勘定科目です。

具体的には、事業年度の終了時に納税義務が発生する法人税、住民税(道府県民税・市町村民税)、事業税・地方法人特別税の未納付額が対象となります。

会社は、決算の結果、算定された利益に基づき法人税上の課税所得を算出します。

その課税所得に税率を乗じたものが、その事業年度の法人税額となります。また、住民税と事業税も法人税額や課税所得を元に計算されます。計算された法人税、住民税、事業税のうち、未納付額が「未払法人税等」として負債の部に表示されます。

また、その他の税金で納付期限が過ぎても未納の場合などは、その未納額を「未払税金」として「未払法人税等」とは別の勘定科目で処理します。

仕訳例

未払法人税等を納付した場合は「未払法人税等」を借方に記入し、期末に法人税・住民税及び事業税を計上した場合は「未払法人税等」を貸方に記入します。

決算にあたり、当期の法人税・住民税及び事業税を未払計上した。
(借方)法人税・住民税及び事業税  500,000円/(貸方)未払法人税等  500,000円

会計処理

事業年度が6力月を超える普通法人は、事業年度開始日以後6力月(中間決算)を経過した日から2カ月以内に、税務署長に対し法人税等の中間申告書を提出しなければなりません。なお、中間申告の方法としては、前期の実績による申告(予定申告)と仮決算による申告(中間申告)とがあります。

もし中間申告書を提出しなかった場合、提出を忘れてしまった場合には、前期の実績による申告(予定申告)税額を納めていれば大丈夫です。申告書の提出をしていなくても提出があったものとみなされます。

なお、前事業年度の法人税額を基礎として計算した予定申告により納付すべき法人税額が10万円以下となる場合等は、中間申告は必要ありません。また、法人税について中間申告が必要ない場合は、住民税、事業税についても中間申告は必要ありません。確定申告による税額が算定された時点で、中間申告税額は算定することができますので、資金繰りの計算のためにも是非中間申告税額は把握するようにしておき、仮決算による申告をするのか、前期の実績により予定申告をするのかを検討するようにしてください。

法人税等は、決算時に課税所得に基づいて当期納税額を計算して、「法人税・住民税及び事業税」の科目で費用計上します。しかし、納付期限は決算日から2ヶ月後ですので、納付までの期間、「未払法人税等」として計上します。申告期限を延長している法人であっても、納付だけは2か月以内にしないと利子税が課せられてしまいます。ですから、2か月以内に見込み税額を納付することをお忘れないようにしてください。

中間申告で納付した税額は、「仮払法人税等」として処理しますが、「仮払法人税等」として計上した中間納付額がある場合は、当期の負担すべき税額から中間納付額を控除した金額を「未払法人税等」として計上します。「仮払法人税等」として処理せず、「法人税、住民税及び事業税」としてPLに計上する処理も見受けられます。

税務上の留意点

予定申告と中間申告のいずれの方法によるか、遅くとも申告期限の1カ月ほど前(事業年度開始日以後7カ月)までに、検討する必要があります。当事業年度の営業成績があまり芳しくなく、前事業年度の成績がよかったため、予定申告による税金が高い、というような場合には仮決算を組んで中間申告をしてください。そうすると、当事業年度の成績で中間申告税額を算出することになるので、納税額を低く抑えられるかもしれません。

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