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短期借入金(たんきかりいれきん)


【目次】

会社が金融機関、役員、取引先、関係会社などから借りたお金で、すぐ(1年以内)に返済される予定のものです。

科目の内容

「短期借入金」とは、金融機関、取引先、親会社、関連会社、役員などに対する借入金で、決算日の翌日から起算して1年以内に支払われる予定のものを表す勘定科目です。

金銭消費貸借契約に基づく金銭貸付の取引から生じた金銭債務の他、当座預金口座を利用する当座借越、金融機関から資金を借り入れた見返りとして手形を振り出した手形借入金も含まれます。当座借越の場合は、期中は「当座預金」勘定がマイナスのまま、ないし「当座借越」勘定で処理して、貸借対照表上、「短期借入金」として表示します。

また、手形借入の場合も、期中は「手形借入金」勘定で処理し、貸借対照表上、「短期借入金」とします。
会社の役員、従業員、株主や親会社などからの資金手当てとして借り入れをすることがあります。役員や従業員からお金を借りる場合には、そのお金が借入であることを証明するためにも金銭消費貸借契約書などを作成しておいたほうがいいでしょう。

こうした債務は、特定の役員などから高い利率で借り入れることにより、利益供与を行う可能性があるなどの理由から、他の借り入れと区分して「役員短期借入金」などとして区分表示するか、注記します。

また、親会社からの借入金も「親会社短期借入金」として区分表示するか、注記します。

仕訳例

短期の借り入れを返済した場合は、「短期借入金」を借方に記入します。
短期の借り入れをした場合は、「短期借入金」を貸方に記入します。

銀行から1年返済で借入を行い、普通預金に入金された。
(借方)普通預金  5,000,000円/(貸方)短期借入金  5,000,000円

短期借入金と長期借入金の区別

貸借対照日(決算日)の翌日から1年以内に支払期限が到来するものは「短期借入金」で処理しますが、1年を超えて支払いが予定される貸付金は「長期借入金」となります。この区分を、一年基準(ワン・イヤー・ルール)と言います。

当初の借入期間が1年を超えていても、時の経過にともなって、貸借対照日の翌日から1年以内に期限の到来することになった「長期借入金」は、「1年内返済予定長期借入金」に振替えます。ただし、その金額が少額の場合は振替を省略できます。

分割返済の定めがある場合は、1年以内の分割返済予定額部分は「短期借入金」として表示します。

税務上の留意点

役員や従業員に対する借入であっても、借入金には利息が発生することがあります。借入金に対する利恵は、営業外費用の区分に「支払利息」と表示されます。ただし、貸付金の場合とは異なり、必ずしも利息を支払わなければいけないというわけではありません。

会社の役員などからの借入金の利息について、会社の状況から判断して、一般的な水準に比べて高すぎないか、または低すぎないかに留意します。

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