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貯蔵品(ちょぞうひん)


【目次】

切手や収入印紙などのうち、まだ使用していないものを貯蔵品といいます。

科目の内容

「貯蔵品」とは、燃料、工場用消耗品、事務用消耗品、消耗工具器具備品、切手・収入印紙、梱包材料などのうち、取得したときにに材料費などの費用処理がされず、未使用のまま貯蔵されているものを表す勘定科目です。

具体例としては、収入印紙、切手、筆記用具、ドライバー、燃料、コピー用紙などが該当します。

「貯蔵品」に関する処理には、
①購入時に「貯蔵品」として資産計上し、その後、使用時に「消耗品費」などの費用に計上する方法

②購入時に全額を「消耗品費」などの費用として計上し、決算時に未使用分を「貯蔵品」として資産計上する方法

があります。

①の処理が原則ですが、処理が煩雑になり、手間もかかりますので、実務上は②の処理、つまり購入時は全額費用処理をし、決算時(月次で洗い替えする場合には、毎月末)にまだ使っていない分を貯蔵品に資産計上する方法が採用されています。

仕訳例

貯蔵品を購入した際に、「貯蔵品」を借方に記入します。

その後、貯蔵品を使用した場合、使用した分を費用に計上するとともに、「貯蔵品」を貸方に記入します(購入時に貯蔵品に計上する方法)。

事務用品を現金で購入した。
(借方)貯蔵品  100,000円/(貸方)現金  100,000円
(購入時に費用処理する方法では、貯蔵品勘定ではなく、該当する費用科目で仕訳を計上します。)

事務用品を使用した。
(借方)消耗品費  100,000円/(貸方)貯蔵品  100,000円

貯蔵品には何が含まれるか

「貯蔵品」として計上されるものには、工場用消耗品・燃料、事務用消耗品、消耗工具器具備品、包装材料、宣伝用印刷物など、いろいろなものがあります。

これらの物品を取得した際に、経費または「材料費」などとして処理されなかったもので、現在、貯蔵中・使用されていないものが「貯蔵品」で処理されます。

これら「貯蔵品」と原材料勘定、補助材料勘定、包装材料勘定との区分は、社内独自で規定される取扱基準によって、それぞれの資産に分類されることになります。

「貯蔵品」に含まれる工具器具備品は、基本的に固定資産に計上される工具器具備品と同様です。

ただし、重要性の原則により、1年以内に消費されるもの及び金額の小さいものが「貯蔵品」として処理されます。

税務上の留意点

「貯蔵品」は、税法上、毎期ほぼ一定の量を取得し、経常的に消費するものは購入
した年度の費用に計上してよいこと(「貯蔵品」として資産に計上しなくてよいこと) になっています。

しかし、決算期末付近で大量にパンフレットを印刷した場合などのときにまだ配布されておらず、倉庫に保管されているパンフレットを貯蔵品に計上しないなどの理由により税務調査時に指摘されることがあります。

決算時点で使用されていないものがあるかどうか確認し、資産計上すべきものがある場合には、必ず資産計上するようにしてください。

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