専従者給与-個人事業主の家族への給与(せんじゅうしゃきゅうよ)
【目次】
青色申告をしている個人事業者が家族の従業員(青色専従者といいます) に支払った給与のことです。
1.科目の内容
「專従者給与」とは、青色申告の個人事業者が家族従業員(青色事業専従者といいます)の給料として支払った金額を処理する勘定科目です。
個人事業者の経営する事業に配偶者や親族などが働いている場合に、個人事業者
がその個人事業者の家族従業員に給与を支払うことがあります。
法人が支払う給与でしたら、法人の費用として計上することができますが、税法上、個人事業者が家族従業員に対して支払う給与は、原則として必要経費にはなりませんので注意が必要です。
しかし、個人事業主が青色申告者の場合、一定の要件の下で、個人事業者が家族従業員に実際に支払った給与の額を「専従者給与」として、必要経費として処理できます。
「専従者給与」は、青色事業専従者給与の特例を受けている個人事業者において使用される勘定科目です。
2.仕訳例
青色事業専従者である家族従業員に給与を支払った場合は、「専従者給与」勘定を
借方に記入します。「給料手当」勘定とは別に独立科目として「専従者給与」勘定を作成されたほうが、集計もしやすくおすすめしています。
青色事業専従者である配偶者に、今月分の給与を支払った。
(借方)専従者給与 300,000円/(貸方)現預金 300,000円
注)厳密には源泉徴収する必要があります。
3.青色事業専従者の要件
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上の親族に支払われた給与であること。
ただし、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事している必要があります。
2.青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
3.届出書に記載されている方法により、記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。記載された金額を超えて支払った場合には、超えた部分の金額は必要経費として認められませんので注意が必要です。
4.青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であるこ
と。どのような業務を行っているのかを明らかにし、きちんと記録し、労務の対価として相当であると主張できるようにしておくことが必要です。
4.税務上の留意点
労務の対価として高すぎる金額は、必要経費とは認められない可能性があります。また、税務署に提出した専従者給与額を超える金額は、必要経費として認められません。
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