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中会社の株式の評価


目次

1.中会社の株式の評価

中会社とは、従業員数が100人未満の会社又は次の表のいずれかに該当する会社をいいます。(大会社に該当する会社を除きます。)

業種純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数直前期末以前1年間における取引金額
卸売業7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)2億円以上80億円未満
小売・サービス業4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)6,000万円以上20億円以下
上記以外5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。)8,000万円以上20億円未満



2.中会社の株式の評価方法とは

中会社の株式は、大会社の株式を評価する場合の原則的な評価方法である「類似業種比準方式」と小会社の株式を評価する場合の原則的な評価方法である「純資産価額方式」との併用方式によって評価します。

ただし、納税義務者の選択により、併用方式の算中、類似業種比準価額に代えて、純資産価額を採用し、評価することができます。

中会社は、大会社と小会社の中問的な規模の会社ですから、大会社の規模に近い会社から、小会社の規模に近い会社までさまざまです。

そこで、中会社の株式の評価は、原則として、会社の規模に応じて、大会社の株式を評価する場合の類似業種比準方式と小会社の株式の評価をする場合の純資産価額方式とのウエイトづけをLの割合によって段階的に区分して評価することとしています。


3.類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式

類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式は、類似業種比準価額と課税時期における 1株当たりの純資産価額俳騎涜税評価額によって計算した金額)を基に、 1株当たりの価額を求める方式です。

具体的には、次の算式によって計算します。

類似業種比準価額×L+1株あたりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)×(1-L)

4.Lの割合とは

中会社の株式の評価は、Lの割合によって3段階に分けて評価することとされています。

Lの割合は、評価会社の課税時期の直前期末における総資産価額(帳簿価額によって計算した金額及び従業員数又は直前期末以前1年間における取引金額に応じ、の割合欄の数値のうちいずれか大きい方の数値によります。

つまり、中会社でも大会社に近い会社の株式は、類似業種比準方式によって計算した金額を90%加味し、小会社に近い会社の株式は、類似業種比準方式によって計算した金額を60%加味して評価することにしています。


5.中会社の株式の評価の特例

中会社の株式を評価する場合においては、併用方式の算式中の類似業種比準価額を課税時期における 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって計算することができることとされています。

この場合の 1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、大会社の場合と同様に同族株主等の議決権割合が50%以下である場合の評価減による20%評価減の適用はありません。

なお、併用方式の算式中、本来の純資産価額方式による1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、上記20%の評価減の適用があります。

中会社の株式の価額は、次のようになります

類似業種比準価額または1株あたりの純資産価額(80%評価不可)×L

  1. 1株あたりの純資産価額(80%評価可)×(1-L)

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