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不動産を同族会社で所有する


不動産を同族会社で間接所有するための工夫

相続により取得した不動産を相続人等が主宰する同族会社へ譲渡し、その際、特定事業用資産の買換え特例を活用し、かつ、譲渡課税の対象となる20%部分については、相続税額の取得費加算の特例を適用してより多くの資産を会社に移転するようにします。

このことにより、相続人が不動産を直接所有することなく、同族会社を介在させて間接所有へその所有形態を変えることができます。価値ある不動産を同族会社を介して間接所有することにより、以下のようなメリットを享受することができます。

①株式の贈与であれば、1株ずつの贈与も可能で、かつ、移転コストがほとんどかからない。

②特定の時期に株価を引き下げて、効率よく贈与ができる。

③相続税評価額による評価差額に相当する法人税相当額は1株当たりの純資産価額の計算上控除される。

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