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相続税額の取得費加算の活用
【目次】
1.相続税額の取得費加算の活用によって、所得税を減らす
相続等により財産を取得した人が、その取得した財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの期間内に譲渡した場合には、譲渡所得の計算上、その譲渡した資産の取得費は、一般の方法によって計算した取得費の額に、その譲渡した人の納付すべき相続税額のうち、次の算式によって計算した額(譲渡収入金額から譲渡資産の取得費及び譲渡費用を控除した残額《譲渡益》を限度とします。)を加算することができます。
①譲渡した相続財産が土地等の場合:
譲渡者に係る相続税額×土地の課税価格÷譲渡者の課税価格(債務控除前)
(改正により譲渡した土地の課税価格全てを分子とすることはできなくなりました。)
②土地等以外の譲渡の場合:
譲渡者に係る相続税額×譲渡資産の課税価格÷譲渡者の課税価格(債務控除前)
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