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資産売買関係の税務上の留意点


1.資産売買関係

①不動産購入時の仲介手数料を損金にしていないか
②登記料、不動産取得税は適正に処理しているか
③未経過固定資産税を租税公課としていないか

<解説のポイント>
固定資産の付随費用の取得価額に算入すべき費用か、若しくは算入しなくて
もよい費用かの判断を正確に行えるようにすること。

取得価額に算入しなければならない費用
●仲介手数料
●未経過固定資産税
●立退き料 など

取得価額に算入しなくても良い費用
●登録費用
●関税以外の税金
●借入金の利子 など

④不動産の場合、土地と建物は合理的に区分したか

<解説のポイント>
土地と建物を一括譲渡(取得)した場合、法人税法では、減価償却資産か否かに
より取り扱いが異なるため、一括での譲渡(取得)価額を土地と建物に区分する必
要がある。この場合両者を合理的に区分する方法として、課税の現場や裁判例
等で比較的多く採用されている区分法は、何らかの方法により算出した土地と
建物の価額の割合によって、譲渡価額の総額を土地と建物に按分する方法であ
る。その割合の基になる価額として考えられるのは固定資産税評価額であり、
同一の公的機関が同一時期に時価を反映した合理的かつ統一的な評価基準で評
価した価額である。その入手の容易性・コストの点でも優れていることから、
固定資産税評価額により按分することにより、算定するものと考えられる。

⑤非上場株式を時価に関係なく額面で売買していないか

<解説のポイント>
非上場株式についても、売却時にはその会社の実質的な価値としての時価を
認識し、そのうえで売却しなければ、結果として額面金額の方が時価よりも低
い場合には、低額譲渡などにあたるため注意が必要である。

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Tag: 法人税の確認ポイント

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