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仕入関係の税務上の留意点


1.仕入関係

①期末未着品は棚卸に含まれているか
②外注費と売上との対応関係は確認したか(在庫となる外注費はないか等)
③在庫の消費税は経理方法と合っているか
④家賃等が原価となる場合、売上との対応関係は合っているか
⑤返品等の未計上部分はないか

<解説のポイント>
〔仕入に関する税務上の留意点〕
仕入関係については、作成した決算書においてその後の税務申告を考慮し、
次のような点に注意しなければならない。

2.経理処理誤りによる仕入過大計上の有無の確認

イ)請求書に含まれる仕入以外の取引の処理が適正であることの確認
仕入先から購入した材料費の中に、資産計上しなければならない機械装置が含まれていることのないよう請求書の内容をよく確認して処理する。

ロ)前払金の処理は適正であることの確認

期末に商品仕入の予約のために前払代金を支払ったものを、仕入に計上することのないようにすること、又は請求書や仕入商品が届いているかどうかを確認してから仕入の計上に関する処理をすること。

ハ)仕入の二重計上の有無の検討

代金決済が終了しているのに、期末に仕入の二重計上をすることのないよう
確認する。

3.確認不足による仕入過大計上

イ)請求書からの転記誤りがないことの確認

請求書と仕入計上額が一致しているか確認することで過大計上は防止できる。
特に決算期末月には確実に行うことが必要である。

ロ)個人的なものの混入がないことの確認
会社のものか個人のものか、請求書の内容をよく検討すること。

ハ)市販の請求書、領収書の使用による取引が適正であることの確認

不審な取引について相手先を確認する反面調査が行われる場合がある。
支払が現金の場合は、その支払者が適正に申告しているか疑われるので注意が必要である。

ニ)通常の決済方法と違う取引が適正であることの確認

全ての取引が現金決済である取引先や、通常は振込決済であるのに現金決済となっているものなど、決済状況が通常と異なるものについては正当な取引かを疑われる場合があるので注意が必要。

ホ)買掛金の残高管理が適正であることの確認

長期間買掛残高が多額なものについて、仕入の二重計上になっていないこと
を確認する。

へ)原価率など異常係数の確認

売上の時と同じように、原因が明確である場合を除き、異常係数となったと
きは確認をする必要がある。

4.仕入れ計上時期のずれによる過大計上の有無の確認

イ)相手から通知があったときに処理していることの確認
仕入値引の通知を期末までに取引先から受けていたが未処理であることがな
いよう確認する。

ロ)仕入返品したときに処理していることの確認
仕入値引や返品はその事実が確定した時点で計上しなければならないことか
ら、取引先からの通知書などで確実に処理しているかを確認する。

5.仕入先からリベートを受け取った場合の処理

法人が業者等から受取るリベートは、金銭によるもの、物品によるもの、旅
行への招待によるもの等様々なものが存在する。

このリベートは、その受取形態により税務処理上は、次のように分類され、取り扱うことになる。

金銭や事業用資産によるリベートは、仕入割戻しとして仕入金額から控除することができる。また、リベートの計上時期については、次のように定められている。

イ)算定基準が明示されているもの⇒仕入れた日の属する年度
ロ)算定基準が明示されていないもの⇒通知を受けた日の属する年度
ハ)一定の事実に該当するまで積立てる特約があるもの

⇒受取った日、または利益を受けた日の属する年度

なお、物品によるもののうち非事業用資産を受けた場合は、受けた側の法人
の代表者における雑所得となり、旅行、観劇等への招待によるリベートの場合
は、特に処理は必要ない。

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Tag: 法人税の確認ポイント

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