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免税店(承認免税手続事業者(免税カウンター))の許可申請方法
免税店(承認免税手続事業者(免税カウンター))の許可申請方法について解説しています。
目次
1.免税店(承認免税手続事業者(免税カウンター))の許可申請書類
免税店(輸出物品販売場)は、許可申請の方法は、販売場の運営形態(一般型、手続委託型、免税手続カウンター、港湾施設内臨時販売場)によって異なります。
承認免税手続事業者の許可申請は、「承認免税手続事業者承認申請書」に次の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出します。
なお、申請書の提出に当たっては、添付書類に漏れがないように「承認免税手続事業者承認申請書添付書類自己チェック表」を活用しましょう。
承認免税手続事業者承認申請書の様式についてはこちらをクリック
承認免税手続事業者承認申請書添付書類自己チェック表についてはこちらをクリック
2.承認免税手続事業者承認申請書の添付書類
1.「設置しようとする免税手続カウンター」及び「免税手続カウンターを設置しようとする特定商業施設」の見取図
イ 商店街に免税手続カウンターを設置する場合
商店街の地区又は地域の範囲(隣接又は近接する商店街を含めて一つの特定商業施設とする場合はそのことが分かるように記載します。)にその地区等に所在する組合員の経営する販売場及び免税手続カウンターの設置場所を付記したもの
※事業協同組合については、事業協同組合の定款に定められた地区に所在する事業者が近接して事業を営む地域であって、その大部分に一つの商店街が形成されている地域の範囲が分かるよう記載します。
ロ ショッピングセンターやテナントビル等の大規模小売店舗又は一棟の建物に免税手続カウンターを設置する場合
シヨッピングセンターやテナントビル等のフロアガイドなどに免税手続カウンターの設置場所を記したもの
2.免税販売手続に関する事務手続の概要を明らかにした書類
・免税販売手続マニュアルなど
3.特定商業施設に該当することを証する書類
イ 商店街に免税手続カウンターを設置する場合
・商店街振興組合にあっては、商店街振興組合法第2条第1項に規定する組合の定款の写し
・事業協同組合にあっては、中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する組合の定款の写し
ロ ショッピングセンターやテナントビル等の大規模小売店舗又は一棟の建物に免税手続カウンターを設置する場合
・大規模小売店舗にあっては、大規模小売店舗の新設・変更に関する届出等の写し(当該届出等の地方自治体への提出事実が分かるもの)又はこれに代わる書類
・一棟の建物にあっては、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
ハ 隣接又は近接の関係にある商店街を一つの特定商業施設とする場合(消費税法施行令第18条の2第6項の規定の適用を受ける場合)
・隣接又は近接している商店街が連携して行っているイベント等がある場合には、イベント等の共同事業を記載した事業報告書の該当部分の写しその他活動概要が分かるイベント等のちらしなど
・連携したイベント等を行った実績がない場合には、隣接又は近接している商店街が連携して免税手続カウンターを利用する理由等を記した書類など
4.その他参考となるべき書類
イ 申請者の事業内容が確認できる資料
・会社案内やホームページ掲載情報など
ロ 免税販売手続を行う人員の配置状況が確認できる資料
・免税手続カウンターの見取図に人員の配置状況を付記したものなど
ハ 免税手続カウンターにおいて作成する購入記録票のサンプル
3.免税販売手続に関する事務手続の概要を明らかにした書類
免税店(承認免税手続事業者(免税カウンター))申請時に添付書類とされている「免税販売手続に関する事務手続の概要を明らかにした書類」について解説いたします。
「免税販売手続に関する事務手続の概要を明らかにした書類」とは、手続委託型輸出物品販売場及び免税手続カウンターにおいて行う免税販売手続を記載したマニュアルなどをいいます。
具体的なマニュアルの例として、次のようなものがあります。
免税販売手続に関する事務手続の概要を明らかにした書類の様式についてはこちらをクリック
4.承認要件
承認免税手続事業者として承認を受けるためには、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
1.消費税の課税事業者であること。
2.現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
3.免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。
4.輸出物品販売場の許可を取り消され又は承認免税手続事業者の承認を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
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