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免税店(手続委託型輸出物品販売場)の許可申請方法

免税店(手続委託型輸出物品販売場)の許可申請方法について解説しています。

目次

1.免税店(手続委託型輸出物品販売場)の許可申請書類

免税店(輸出物品販売場)は、許可申請の方法は、販売場の運営形態(一般型、手続委託型、免税手続カウンター、港湾施設内臨時販売場)によって異なります。

手続委託型輸出物品販売場の許可申請は、「輸出物品販売場許可申請書(手続委託型用)」に次の書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出します。

なお、申請書の提出に当たっては、添付書類に漏れがないように「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表(手続委託型用)」を活用しましょう。

輸出物品販売場許可申請書(手続委託型用)の様式についてはこちらをクリック

輸出物品販売上許可申請書添付書類自己チェック表(手続委託型用)についてはこちらをクリック



「輸出物品販売場許可申請書(手続委託型用)」の添付書類

■商店街を特定商業施設として申請する場合(商店街振興組合又は事業協同組合)

1.販売場が所在する特定商業施設の見取図

・商店街の地区又は地域の範囲(隣接又は近接する商店街を一つの特定商業施設とする場合はそのことが分かるように記載します。)にその地区等に所在する組合員の経営する販売場及び免税手続カウンターの場所を付記したもの
(注)事業協同組合については事業協同組合の定款に定められた地区に所在する事業者が近接して事業を営む地域であってその大部分に一つの商店街が形成されている地域の範囲が分かるよう記載します。

2.承認免税手続事業者との間で交わした免税販売手続の代理に関する契約書の写し

3.組合の定款の写し
・商店街振興組合にあっては商店街振興組合法第2条第1項に規定する組合の定款の写し
・事業協同組合にあっては中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する組合の定款の写し
(注)隣接又は近接する商店街を一つの特定商業施設とする場合はその一つの特定商業施設としたそれぞれの商店街の組合の定款の写しが必要です。

4.承認免税手続事業者の承認通知書の写し

5.申請者の事業内容が確認できる資料
・会社案内やホームページ掲載情報など

6.許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料
・取扱商品リスト商品カタログなど

7.免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行うために販売場から免税手続カウンターへ連絡(共有)する情報が記載された書類
・販売場で発行するレシートの雛型一般物品と消耗品の別が分かる取扱商品リストなど
(注)免税手続カウンターにおいて次の(1)から(3)を行うために使用する書類の写し又は販売場と免税手続カウンターがシステムで連携している場合はシステムで共有される情報や共有の方法等の具体的な方法を記した適宜の書類
(1)「免税販売手続の代理に関する契約」を締結している手続委託型輸出物品販売場で販売された物品であることの確認
(2)購入記録票及び購入者誓約書の作成
(3)免税販売手続を行う物品が一般物品であるか消耗品であるかの判断

8.商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることが分かる資料
・組合員名簿など


■ショッピングセンターやテナントビル等を特定商業施設として申請する場合(大規模小売店舗又は一棟の建物)

1.販売場が所在する特定商業施設の見取図
・ショッピングセンターやテナントビル等のフロアガイドなどに販売場と免税手続カウンターの場所を付記したもの

2.承認免税手続事業者との間で交わした免税販売手続の代理に関する契約書の写し

3.大規模小売店舗又は一棟の建物に該当することを証する書類
・大規模小売店舗にあっては大規模小売店舗の新設・変更に関する届出等の写し(その届出等の地方自治体への提出事実が分かるもの)又はこれに代わる書類
・一棟の建物にあっては建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し

4.承認免税手続事業者の承認通知書の写し

5.申請者の事業内容が確認できる資料
・会社案内やホームページ掲載情報など

6.許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料
・取扱商品リスト商品カタログなど

7.免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行うために販売場から
免税手続カウンターへ連絡(共有)する情報が記載された書類
.販売場で発行するレシートの雛型一般物品と消耗品の別が分かる取扱商品リストなど
(注)免税手続カウンターにおいて次の(1)から(3)を行うために使用する書類の写し又は販売場と免税手続カウンターがシステムで連携している場合はシステムで共有される情報や共有の方法等の具体的な内容を記した適宜の書類

(1)「免税販売手続の代理に関する契約」を締結している手続委託型輸出物品販売場で販売された物品であることの確認

(2)購入記録票及び購入者誓約書の作成

(3)免税販売手続を行う物品が一般物品であるか消耗品であるかの判断


■商店街に所在する大規模小売店舗内の販売場(非組合員)として申請する場合

1.販売場の所在する大規模小売店舗が所在する商店街の見取図

2.免税販売手続の代理に関する契約書の写し

3.商店街振興組合等の定款の写し

4.大規模小売店舗の設置者が商店街振興組合等の組合員であることを証する書類

5.承認免税手続事業者の承認通知書の写し

6.申請者の事業内容が確認できる資料
・会社案内やホームページ掲載情報など

7.許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料
・取扱商品リスト商品カタログなど



2.免税販売手続の代理に関する契約とは

「免税販売手続の代理に関する契約」とは手続委託型輸出物品販売場で譲渡した免税対象物品の免税販売手続を免税手続カウンターにおいて承認免税手続事業者に代理させることについて手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者と承認免税手続事業者が締結した契約をいいます。

具体的な契約書の例として次のような業務委託契約書があります。

業務委託契約書の様式についてはこちらをクリック



3.物品が同一であることの確認措置

許可要件とされている「その販売場において譲渡した物品とその免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること」及び「その販売場において讓渡した物品に係る免税販売手続につき必要な情報を共有するための措置が講じられていること」とは具体的にはどのような措置なのかについて解説いたします。

承認免税手続事業者は免税手続カウンターへ持ち込まれた物品が手続委託型輸出物品販売場において販売されたものであるかどうかを確認の上免税販売手続を行う必要があります。

また購入記録票及び購入者誓約書は免税手続カウンターにおいて承認免税手続事業者が作成することとなりますので購入記録票等を作成するために必要な情報(購入記録票等の記載事項及び一般物品であるか消耗品であるかの別が確認できる情報等)を販売場から免税手続カウンターに連絡するなど免税販売手続に必要となる情報が共有されていなければなりません。

このため許可要件の1点目として「その販売場において譲渡した物品とその免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること」が規定されていますが具体的な方法として、例えば手続委託型輸出物品販売場において発行するレシートの記載内容からその販売場で販売された物品であること及び物品の内容が確認できるのであればこの要件を満たすことになります。

この場合免税手続カウンターでは非居住者からこのレシートと物品の提示を受けてその販売場で販売された物品と免税販売手続を行う物品とが同一であることを確認することになります。

許可要件の2点目として「その販売場において譲渡した物品に係る免税販売手続につき必要な情報を共有するための措置が講じられていること」とされていますが、具体的には手続委託型輸出物品販売場で発行するレシートに購入記録票及び購入者誓約書を作成するために必要な情報

・事業者の氏名又は名称
・購入年月日
・品名
・品名ごとの数量及び単価(税抜)
・販売価額(税抜)
・販売価額(税抜)の合計額
・一般物品と消耗品の別など

が記載されていればこの要件を満たします。

この場合免税手続カウンターではそのレシートにより購入記録票等を作成します。またその記載内容から免税販売手続を行う物品が一般物品か消耗品かを判断し消耗品である場合は指定の方法で包装することになります。


4.許可要件

手続委託型輸出物品販売場として許可を受けるためには次の要件の全てを満たしていることが必要です。

1.消費税の課税事業者であること。

2.現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)が
ないこと。

3.輸出物品販売場の許可を取り消されその取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

4.現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

5.販売場を経営する事業者とその販売場が所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する一つの承認免税手続事業者との間において次の(1)から(3)の要件のすべてを満たす関係があること。
(1)その販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続につき代理に関する契約が締結されていること。

(2)その販売場において讓渡した物品とその免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。

(3)その販売場において譲渡した物品に係る免税販売手続につき必要な情報を共有するための措置が講じられていること。


5.手続委託型輸出物品販売場の移転

手続委託型輸出物品販売場の許可を受けている販売場を移転する場合には移転前の販売場についての許可の効力は移転後の販売場に及ばないため移転前の輸出物品販売場について「輸出物品販売場廃止届出書」を提出するとともに移転後の販売場について新たに輸出物品販売場の許可を受ける必要があります。

ただし所在する特定商業施設内でその販売場を移転する場合には改めて輸出物品販売場の許可を受ける必要はありません。この場合その移転する日の前日までに「手続委託型輸出物品販売場移転届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。

手続委託型輸出物品販売場移転届出書の様式についてはこちらをクリック

なお手続委託型輸出物品販売場に係る免税販売手続の代理を行う承認免税手続事業者が他の承認免税手続事業者に変更となる場合には改めて手続委託型輸出物品販売場の許可を受ける必要があります。

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