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免税店(輸出物品販売場)での保存書類

免税店(輸出物品販売場)での保存書類について解説しています。

目次

1. 免税店(輸出物品販売場)での保存書類

免税店(輸出物品販売場)を経営する事業者は、非居住者から提出された購入者誓約書を免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければなりません。

なお、購入者誓約書の保存がない場合やその記載内容に不備がある場合には、非居住者に対する販売であっても免税となりませんので注意が必要です。

ただし,災害等やむを得ない事情により保存できなかったことを事業者が証明した場合にはこの限りではありません。

「災害その他やむを得ない事情」の意義については、消費税法基本通達8-1-3において,次のように規定されています。

(1)「災害」とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに墓因する災害をいう。

(2)「やむを得ない事情」とは、前号に規定する災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいう。|


2.免税店での旅券等(パスポート)の写し

免税店(輸出物品販売場)では購入者誓約書に加え、同一の輸出物品販売場において、一の非居住者に対して1日に販売する一般物品の販売額の合計が100万円を超える場合には、非居住者は、輸出物品販売場を経営する事業者に旅券等の写しを提出しなければなりません。

また、輸出物品販売場を経営する事業者は、旅券等の写しを納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存する必要があります。

なお、保存期間は、購入者誓約書と同様に免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間となります。


3. 旅券等の写しの電磁的記録による保存

免税店(輸出物品販売場)が保存している旅券等の写しの提出は電磁的記録の提供により代えることができます。

同一の輸出物品販売場において、同一の非居住者に対して1日に販売する一般物品の販売額の合計が100万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者は、非居住者の旅券等の写し(パスポートの場合は、パスポート番号、非居住者の氏名、生年月日、性別及び国籍が印字された部分)を、その事業者の納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければなりません。

この場合、旅券等の写しに代えて、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。)による提供を受けて、これを電磁的に保存することも可能とされています。

具体的には、IC旅券をパスポートリーダーで読み取り、又はパスポートをスキャナやデジタルカメラ等で読み取ることにより、パスポート番号、非居住者の氏名等といった所定の情報をデータで保存することも可能となります。
ただし、データで保存する場合は、このデータを保存している場所において、そのデータの内容をディスプレイに表示して確認できることや、きちんと目視できる状態のものとして紙にプリントできることが必要となります。
また、そのような操作をどのように行えばよいかが分かるよう操作説明書も備え付けておくことが必要です。


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