トップ>消費税の教科書>免税店(輸出物品販売場)> 免税店(輸出物品販売場)での免税品の包装方法

免税店(輸出物品販売場)での免税品の包装方法

免税店(輸出物品販売場)での免税品の包装方法について解説しています。

目次

1.免税店(輸出物品販売場)での免税品の包装方法

免税店(輸出物品販売場)での免税品(菓子類、飲料類などの消耗品)免税品はそもそも「国内で消費しないことを条件に販売されて消費税が免税となります。

この場合、食料品などの袋を購入者が開けないように包装する必要があります。免税対象となるには、指定された方法により包装されていることが必要なのです。

消耗品の具体的な包装方法は、2014年秋の「免税範囲の大幅拡大」の際、消耗品の免税販売に当たり考案されたのが「開封した時に、開封したことが分かるシールを使って封印された袋またはダンボール箱で梱包する」という方法です。具体的には次のように定められています。
なお、電化製品等の一般物品については指定された包装方法はありません。

【免税品の包装方法】

1.装は「プラスチック製の袋」又は「段ボール製,発砲スチロール製等の箱」であること。
2.包装は以下のような要件を満たすこと。
(2-1)使用される状況に照らして十分な強度を有するものであること。
※果物等の鮮度維持のために内容物を容易に取り出せない大きさの穴を開けることは許容される。
(2-2)開封した場合に開封したことが分かるシールで封印する。
(2-3)包装の中の内容物や個数が確認できること。
・袋の場合には,透明,ほとんど透明であること。
・箱の場合には,内容物の品名及び品名ごとの数量を記載又は記載した書面を貼付。
・袋の場合であっても内容物の品名及び数量を外側から確認できない場合は内容物の品名及び品名ごとの数量が記載されたもの又は記載された書面が貼り付けられたものであること。
(4)出国まで開封しないことを注意喚起する記載又は記載した書面の貼付。

また、プラスチック製の袋段ボール箱及びシールは開封したことが判別できる粘着テープで封印する必要があり、品目及び数量リストは剥がれないように添付する必要があります。ただし、一度の販売で包装が複数個に分かれる場合には、「品名及び数量のリスト」と「注意事項」の書面はそれぞれの包装に貼り付ける必要があります。



2.免税品の段ボール箱の封印

段ボール箱を封印する場合は、開口部分のほかにそれぞれの辺すべてにガムテープを貼って封印する必要はなく、段ボールは開口部分のみガムテープ等で封印すれば足ります。すべての辺に封印する必要はありません。


3.免税品の内容物の品名及び数量を記載した書面

箱や袋に貼り付ける内容物の品名及び数量を記載した書面には、輸出物品販売場の店印などは不要です。

また、内容物の品名及び数量を記載した書面については、必要事項が記載された書類であればレシートの写し等で代用することができます。


4.免税品を包装する段ボール製、発泡スチロール製等の箱の範囲

段ボール製発泡スチロール製等の箱については、以下の要件を満たす包装であれば木箱も使用可能です。

(1)使用される状況に照らして十分な強度を有するものであること。
※果物等の鮮度維持のために内容物を容易に取り出せない大きさの穴を開けることは許容される。
(2)開封した場合に開封したことが分かるシールで封印する
(3)包装の中の内容物や個数が確認できること。
・袋の場合には,透明,ほとんど透明であること。
・箱の場合には,内容物の品名及び品名ごとの数量を記載又は記載した書面を貼付。
・袋の場合であっても内容物の品名及び数量を外側から確認できない場合にあっては,内容物の品名及び品名ごとの数量が記載されたもの又は記載された書面が貼り付けられたものであること。
(4)出国まで開封しないことを注意喚起する記載又は記載した書面の貼付。


5.免税品の盗難防止の措置

高価なものを販売する際置き引き等の盗難防止のために、段ボール箱に貼り付けた内容物の品名及び数臺を記載した書面が容易に外部から見えないように別の紙で覆う場合ですが、出国の際確認できる状態であれば認められます。


6.免税品の包装への広告表示

免税品を包装した際にその包装に広告を印字したいという事業者は多いと思います。包装に広告を印字することは可能です。

ただし、袋の場合広告を印字することによって内容物の品名及び数量を外側から確認できない場合には、内容物の品名及び品名ごとの数量が記載されたもの又は記載された書面を貼り付ける必要があります。


7.免税品の包装に使う梱包材

消耗品の包装に使う梱包材は、標準化した商品が帳票類とともに販売されています。「免税品包装資材」「免税品用ポリ袋」などで検索するといろいろな商品がヒットします。特に「密閉用シール」は専用の加工がされたものしか使用出来ません。

また、注意喚起文章の例は「日本を出国するまで開封しないでください」と記載されています。一般的に英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語が記載されたサンプルが提示されています。これらの語句は「免税品用ポリ袋」には既に刷り込まれています。

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

チャットワークメールでのお問合せ