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免税(輸出物品販売場)販売の対象となる非居住者の範囲

免税(輸出物品販売場)販売の対象となる非居住者の範囲について解説しています。

目次

1.免税(輸出物品販売場)販売の対象となる非居住者の範囲

日本国内でモノやサービスを販売する際、必ず消費税を加算せねばなりません。ところが、「非居住者(日本に住んでいない人)」が購入した商品を国外に持ち出すことを条件に、消費税の支払いを免除されます。

なお、「非居住者=すべての外国人」でもなければ、「すべての日本人=免税手続きは不可」というわけではありません。では、免除を受けられるのはどんな人々なのでしょうか。

輸出物品販売場において、免税販売の対象となる非居住者は、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいうこととされていますが、具体的な判定基準は次のとおりです。

なお、居住者又は非居住者と同居し、その生計費が専らその居住者又は非居住者に負担されている家族、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。

また、外国人であっても、本邦内にある事務所に勤務している者や本邦に入国後6か月以上経過するに至った者は、非居住者に該当しないことに注意が必要です。

なお、国内で使用・消費するモノやサービスに対しては、非居住者でも消費税が課せられます。

【非居住者の範囲】
1.外国人のうち非居住者
・外国人は原則非居住者として取り扱われます。
・外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
2.外国人のうち居住者
・本邦内にある事務所に勤務する者
・本邦に入国後6か月以上経過するに至った者
3.本邦人のうち非居住者
・外国にある事務所(本邦法人の海外支店等,現地法人,駐在員事務所及び国際機関を含む。)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
・2年以上外国に滞在する目的̅で出国し外国に滞在する者
・上記に掲げる者のほか,本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者
・上記掲げる者で,事務連絡休暇等のため一時帰国し,その滞在期間が6か月未満の者
4.本邦人のうち居住者
・本邦人は原則として居住者として取り扱われます。
・本邦の在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、居住者として取り扱われます。



2.非居住者どうかの確認

外国人旅行者のなかには、パスポート(旅券)に上陸許可の証印が押印されていないため、その旅行者が非居住者であるかどうかの確認ができない場合があります。

このような場合、この旅行者には免税販売できないのでしょうか。

免税店(輸出物品販売場)で免税販売を行う場合には、旅券等により購入者が非居住者であることを確認する必要があります。
よって、旅行者が所持する旅券に上陸許可の証印が押印されておらず、その旅行者が非居住者であることが確認できない場合には、免税販売できませんのでご留意ください。



3.自動化ゲートを利用して入国する場合の対応

自動化ゲートを利用して入国する場合には,パスポート(旅券)に免税販売の際に必要な上陸許可の証印が押印されないことになります。日本人及び日本在留資格を有する外国人(再入国許可を有する者に限る。)は、所定の登録手続(指紋情報の提供等)をすることによって入国審査官から証印を受けることなく自動化ゲートを通過して出入国ができることとされています。
自動化ゲートを利用して入国する場合、旅券に上陸許可の証印が押印されませんが、旅券等に上陸許可の証印が必要な旨を自動化ゲート利用時に申し出ることによって,証印を受けることができます。

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