トップ>消費税の教科書>免税店(輸出物品販売場)> 免税店(輸出物品販売場)とは

免税店(輸出物品販売場)とは

免税店(輸出物品販売場)について解説しています。

目次

1.免税店(輸出物品販売場)とは

消費税免税店(輸出物品販売場制度)とは、商品販売時の消費税が免除されるいわゆる「免税店」に関する制度のことをいいます。事業者の納税地を所轄する税務署から店舗ごとに許可を受けて運営する店舗のことです。

この制度は、消費税法において、輸出物品販売場を経営する事業者が外国人旅行者などの非居住者に対して、通常生活の用に供する物品を携行等により輸出するため、所定の方法により購入されるものの譲渡を行った場合に、その譲渡に係る消費税を免除することとされている制度のことをいいます。購入する非居住者は消費税が免除されるため、消費税がかかる店舗から買うよりは消費税分安く買うことができるため大変メリットがあります。インバウンド対策として必須の制度です。

ここでいう事業者は、消費税の課税事業者である必要があります。消費税の納税義務が免除される免税事業者は除かれますので、免税店(輸出物品販売場)により非居住者に免税販売を行うためには消費税の課税事業者を選択する必要があります。

輸出物品販売場制度の趣旨は、外国人観光客などの非居住者が日本国内で購入した物品を土産品等として日本国外に持ち出す場合には、その非居住者に対する譲渡は実質的に輸出と同様であることから設けられました。

このため、この制度は、非居住者が購入した物品を携帯等の方法により日本国外に持ち出して消費することを前提として免税とされるものであり、単に、非居住者が購入するという理由のみで免税とされるものではありません。

(注)免税事業者とは、課税期間の基準期間における課税売上及び特定期間における課税売上高または給与等が1,000万円以下である者について、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に係る納税義務が免除される者をいいます。



2.非居住者とは

日本国内でモノやサービスを販売する際、必ず消費税を加算せねばなりません。

ところが、「非居住者(日本に住んでいない人)」が購入した商品を国外に持ち出すことを条件に、消費税の支払いを免除されます。

なお、「非居住者=すべての外国人」でもなければ、「すべての日本人=免税手続きは不可」でもありません。免除を受けられるのは下記のとおりです。

【非居住者の条件】
・外国から日本を訪れる旅行者などの一時的滞在者
・日本国籍者でも、2年以上外国に滞在する目的で出国中だが、6カ月未満の「一時帰国」で日本を訪問する者
日本国内で就業、就学している外国人や、なんらかの理由で長期滞在が認められ、日本に6カ月以上滞在している人は「居住者」と扱われますのでご留意ください。

日本への在留資格はたくさんのカテゴリーに分けられていますが、観光や出張などで訪日する人々は「短期滞在」の資格で入国しています。

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (土日祝日は除く)
平日 9:00~18:00

チャットワークメールでのお問合せ