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納税地 消費税の仕組み


【目次】

1.資産の譲渡等にかかる納税地

1-1.個人事業者の納税地

イ 原則
個人事業者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、次の区分に応じそれぞれ次の場所となります。

国内に住所を有する場合…その住所地

国内に住所を有せず、居所を有する場合…その居所地

国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所等を有する者である場合…その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)

口 特例
特例1.所得税法の納税地の特例の規定の適用を受ける場合

個人事業者で、所得税法の納税地の特例の規定の適用を受けようとする者が同法の規定による書類を提出したときは、その提出があった日後における資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、イの規定に関わらず次の場所となります。

国内に住所のほか居所を有する場合…その居所地

国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する場合…その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)

特例2.死亡した場合

個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地はその相続人の資産の譲渡等に係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地とします。

1-2.法人の納税地

法人の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その法人が次に掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれに定める場所とします。

国内に本店又は主たる事務所を有する法人(内国法人)である場合…その本店又は主たる事務所の所在地

内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合…その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)


2.輸入取引に係る納税地

保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、その保税地域の所在地とします。

3.輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地

非居住者が輸出物品を輸出しなかった場合の消費税の納税地は、出港地又は住所地もしくは居所の所在地とされます。

非居住者が国内において輸出物品の譲渡等をした場合の消費税の納税地は、その譲渡等があった時におけるその譲渡等にかかる物品の所在場所とされます。

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