特定期間による特例 消費税の仕組み
【目次】
1.特定期間による特例の内容
その課税期間の納税義務の有無については、その基準期間における課税売上高によって判定することが原則となります。
しかし、たとえその基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、その前年又は前事業年度の開始の日から6カ月間( 以下「特定期間」といいます。) の課税売上高が1,000万円を超える場合には、その納税義務は免除されません。
なお、特定期間における課税売上高によって納税義務の判定を行う場合、その特定期間中の課税売上高に代えて、その特定期間中に支払った給与等の金額によって判定することが認められています。
この場合、たとえ特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、特定期間中の給与等の金額が1,000万円を超えていなければ、結果として、給与等の金額によって免税事業者と判定することができます。
また、必ずしも両方の基準で判定を行う必要はなく、特定期間中の課税売上高の算定を省略し、給与等の金額による基準のみで判定することもできます。
したがって、納税義務の判定上は、その特定期間中の課税売上高、かつ、給与等の金額のいずれもが1,000万円を超える場合には、最終的に課税事業者に該当することになります。
2.特定期間とは
特定期間とは、個人事業者については前年1月1日から6月30日までの期間、法人については原則として前事業年度開始の日から6カ月の期間をいいます。
ただし、法人については、事業年度変更を行った場合や新設法人の設立2 期目といったように、前事業年度が1 年未満となるようなケースでは、その特定期間の捉え方に注意が必要となります。
当事業年度の前事業年度が7カ月以下の期間( 以下「短期事業年度」といいます。)である場合には、その前事業年度からは特定期間をカウントせずに、当事業年度の前々事業年度から特定期間をカウントします。
逆に、当事業年度の前事業年度が7カ月超の期間である場合には、その前事業年度から特定期間をカウントすることになります。
消費税は税の転嫁を予定している税金ですから、6カ月カウントした後2カ月間は、税を転嫁するための準備期間を確保しているわけです。
したがって、当事業年度の前事業年度が7カ月である場合には、6カ月カウントして残り1カ月となりますから、その前事業年度からは特定期間をカウントしないことになります。
なお、当事業年度の前事業年度が、この短期事業年度(当事業年度の前事業年度が7カ月以下の期間)に該当する場合には、当事業年度の前々事業年度から特定期間をカウントすることになりますが、その前々事業年度が当事業年度の基準期間に該当するような場合には、その前々事業年度からも特定期間をカウントしないことになります。
そもそもこの特定期間による特例判定は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるという前提ですから、当たり前のことです。したがって、このような場合には、最終的に特定期間がないわけですから、当事業年度は免税事業者に該当することになります。
(注) 短期事業年度とは、法人の前事業年度で次のいずれかに該当する事業年度をいいます。
(1) 7 月以下であるもの
(2) 7 月超の場合であって、その前事業年度開始の日以後6月の期間の末日の翌
日から前事業年度終了の日までの期間が2月未満であるもの
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