LINE(ライン)スタンプ収入は税金がかかります

LINEスタンプによる収入がある場合、税金がかかるときがあり、特に売上がたくさんある方は確定申告しなければいけません
LINE(ライン)スタンプ収入は税金がかかります

目次

1.LINEスタンプによる収入がある方は税金がかかる

東京都北区赤羽の税理士 鈴木です。

最近はLINEクレイターズスタンプによる収入があるけど、確定申告はしたほうがいいの?という質問をよく頂きます。

1つあたりのスタンプ収入は小さいですが、スタンプ収入だけで1,000万円を超える人もいるようです。

実はLINEスタンプによる収入には所得税などの税金がかかり、収入が多い場合には消費税・事業税もかかります。



2.所得の種類は何になるか

副業でLINEスタンプ等の創造物(アート・絵などの作品販売)での収入がある場合には、本業(給与などがある方も含みます)がある前提ですと、その内容や状況によって、事業所得か、雑所得かのどちらかに該当することになります。

ここでいう所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことです。

もし、このLINEスタンプ等による所得(収入から経費を引いたもの)が20万円を超えると、雑所得でも確定申告が必要となります。LINEスタンプ作成にかかる経費はほとんどないでしょうから、実質は収入≒所得となるのではないでしょうか。


3.事業所得に該当する場合

事業所得となった場合、事業開始届や青色申告承認申請書を提出することをおすすめしています。

事業開始届とは、事業を始めますよ〜と税務署にお知らせする文面ですが、大事なのは青色申告承認書です。青色申告承認申請書を提出すると税金が減ることが一般的です。

青色申告承認申請は出したほうが色々特典ありますので、事業所得として申告するのであれば、絶対青色申告がおすすめです。

青色申告として認められる内容であれば、所得から65万円か10万円の控除を受けることが可能です。但し、記帳義務(会計帳簿作成を行う義務)が生じますので、それなりの手間またはコストがかかりますが、最近ではクラウドの会計ソフトなどで記帳は難しくなくなっています。ネットバンキングのデータやクレジットカードデータなどは自動で仕訳になる時代になりました。

開業届を出さず、LINEスタンプ収入が20万円を超えない場合には申告不要ですが、20万円を超えると雑所得でも確定申告しなければいけません。

青色申告とせず、白色申告で申告されるのであれば、雑所得でも事業所得でも税金は変わりません。


4.LINEクリエイターズスタンプによる収入は変動所得に該当するか

所得税の所得には変動所得というものがあります。

変動所得に該当すれば、税金を減らすことができるというのが一般的ですが、変動所得の範囲は限定的で、条文としては所得税法施行令7条の2に規定されています。

1.漁獲若しくはのりの採取から生じる所得
2.はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生じる所得
3.原稿若しくは作曲の報酬に係る所得
4.著作権の使用料に係る所得

LINEクリエイターズスタンプは著作権の使用料の対価という名目で支払われるのが一般的です。

しかし、ここでいう著作権の使用料とは、印税のことを指し、デザイン料などは変動所得に該当しないことになっています。

ですから、LINEクレイターズスタンプ収入を変動所得とするのは難しいのではないかと考えています。変動所得として申告し、税務調査でも認められたという事例があれば是非お知らせください。



5.LINEクリエイターズスタンプによる収入に消費税はかかるか

所得税法上は雑所得として申告したとしても、消費税と所得税では事業の捉え方が異なります。

反復、継続かつ独立して行われる資産の譲渡等であれば、消費税法上は「事業」とされ、ラインクリエイターズスタンプによる収入は消費税法上事業となり、売上が1,000万円を超えると消費税がかかります。個人で収入がある場合、法人成りなどを検討すれば消費税がかからない期間を作り出すことができます。

現状数千万円の収入がおありでしたら、法人成りしたほうがいいですが、その場合、LINEクリエイターズスタンプ収入を法人で受けることができることを必ず確認してください。


6.LINEクリエイターズスタンプによる収入に事業税はかかるか

雑所得で申告したとしても事業税がかかることがあります。事業所得で申告した場合には当然に事業税がかかります。詳細は管轄の都道府県にてご確認ください。



7.帳簿を作成しない場合の追徴課税の可能性

経費は申告せず、売上はLINEクリエイターズスタンプのみという場合、LINEスタンプ収入は源泉徴収がされますが、帳簿を作成しない追徴課税等がされないかどうか心配になる方もいらっしゃるかと思います。

雑所得で経費を申告しないのであれば、これ以上税金が発生しようがないはずですので、追徴課税はありません。ほかに申告していない収入があれば、当然追徴課税の可能性があります。

事業所得で青色申告で申告する場合や白色申告の場合、帳簿を作成する必要があります。

当事務所ではLINEスタンプ収入などの収入について積極的にアドバイスし、悩みを解決していきます。お困りの方は一度ご相談ください。

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