不動産法人化の間違った事例

不動産法人化の間違った事例

1.不動産オーナー自らが同族会社の株主となり配当を受けると損をする

東京都北区の税理士 鈴木宏昌です。

所得税や相続税の税率改正により、課税が強化されており、不動産オーナーは会社を活用することが有利となることが多いのですが、間違った会社の活用方法をご紹介いたします。

不動産オーナー自らが会社を設立し、その株主となってしまうことがあります。不動産オーナー(個人)が、自ら所得分散した同族会社の株主となり、配当金の支払を受けることは得策ではありません。

会社は不動産収入が入るため、金融資産が増加していきますが、この会社の株主に不動産オーナー(個人)自らがなると、相続の際、この同族会社の株式が相続財産となり相続税が課税されてしまいます。会社の金融資産の増加が不動産オーナーが保有している株式の価値の増加となり、結果相続税が上がってしまうのです。

また、配当金の受取りにより、金融資産が増加して相続税があがることにもつながります。したがって、同族会社の株主は子や孫として頂くことをオススメしています。


2.不動産オーナー自らが同族会社の株主となり給与を受けると損をする

不動産オーナー(個人)が、自ら所得分散した同族会社の役員となり、給与の支払を受けることも得策ではありません。

不動産オーナーの所得を会社に分散(所得移転)し、超過累進税率を緩和しようとしているのに、その会社から不動産オーナー(個人)自らが多額の役員給与の支給を受けて課税所得金額を上げてしまうと、折角の所得分散効果が減殺されてしまいます。

なお、役員給与に対しては給与所得控除の適用があるため一定の効果は期待できますが、役員給与の受取りにより、金融資産が増加し相続税が増えることにもつながりかねません。少額の給与であれば給与所得控除の活用により節税になりますが、多額の給与となると金融資産の増加、給与所得控除の縮小、社会保険料の支払い、不動産オーナー自身の金融資産の増加による相続税の増加などなどせっかくの所得分散の効果が薄れてしまいます。

同族会社の役員は、子や孫が就任し、これらの者に役員給与を支払うようにオススメしています。

当事務所では、不動産の法人化案件を多数行っており、経験豊富な代表税理士が直接担当いたします。ご検討されているかたはお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。

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