グループ法人税制を活用することによる類似業種比準価額への影響
グループ法人税制を活用することによる類似業種比準価額、純資産価額への影響について解説いたします。
目次
1.グループ法人税制と相続税対策
グループ法人税制の導入に当たり、100%グループ内法人間取引については個人を頂点とした関係内でも適用があるにもかかわらず、100%グループ内法人間の寄附金損金不算入と受贈益の益金不算入制度については、法人を頂点とする100%グループ内に限られています。その理由は個人の相続税対策に利用される懸念があるからとされています。
グループ法人税制の立法担当者はこのグループ法人税制が相続税対策に利用されることも想定して対応策を考慮していますが、グループ法人税制が相続税対策として租税回避に利用される懸念は多く持っていることも予想されます。
2.類似業種比準価額への影響
2-1.一株あたりの利益金額の算定への影響
グループ法人税制では資産の譲渡取引等は、譲渡法人においては譲渡損益の繰延処理が行われ、所得計算が一般の法人への譲渡とは相違し、法人税の所得金額に影響を与えます。
2-2.一株あたりの純資産価額の算定への影響
① 寄附金と受贈益
寄付法人は損金不算入、受贈法人は益金不算入の処理が行われ、利益積立金は寄付法人から受贈法人へと移動します。
これにより、単体会社の株式評価での類似業種比準価額に影響を与えることになります。
また、寄附金により寄付修正が行われることになりますが、これも一段階の所だけですし、寄付修正による類似業種比準価額への影響は投資価額の修正とイコールとは限らないので、株価への影
響が残ったままとなります。
② 適格現物分配
分配法人は帳簿価額で譲渡したものと見なされ、被分配法人は帳簿価額により取得したものとされ、利益積立金が移動することになります。
③ 自己株式の譲渡
自己株式の譲渡損益を計上することができずに、その損益相当額を資本金等の額を加減算することとされました。これにより資本金等の額を増減することが可能となります。
④ 完全子会社の清算
完全子会社の親法人は、子会社法人の解散に伴う譲渡損益相当額は資本金等の額に加減算することになりました。
そこで、完全子会社にしてから清算をすることにより、親会社の資本金等の額を調整することが可能となります。
3.純資産価額への影響
純資産価額方式でも含み損が生じてきているような場合には、法人税等相当額の控除は取ることができません。
しかし、含みのある資産を簿価で移動させることによりグループ全体から見ると評価が下がるということもあります。上記の類似業種比準価額の譲渡損益調整勘定については、相続税法上の資産でも負債でもありません。そこで、含み益が移動してしまうケースもあると考えられます。