グループ法人税制を活用することによる特定の評価会社への影響

グループ法人税制を活用することによる特定の評価会社への影響
グループ法人税制を活用することによる特定の評価会社への影響について解説いたします。

目次

1.グループ法人税制と相続税対策

グループ法人税制の導入に当たり、100%グループ内法人間取引については個人を頂点とした関係内でも適用があるにもかかわらず、100%グループ内法人間の寄附金損金不算入と受贈益の益金不算入制度については、法人を頂点とする100%グループ内に限られています。その理由は個人の相続税対策に利用される懸念があるからとされています。

グループ法人税制の立法担当者はこのグループ法人税制が相続税対策に利用されることも想定して対応策を考慮していますが、グループ法人税制が相続税対策として租税回避に利用される懸念は多く持っていることも予想されます。



2.特定の評価会社への影響

株式保有特定会社や土地保有特定会社は、それぞれ株式と土地のその法人の保有割合で判定されています。

グループ法人税制の導入により、評価対象会社の資産内容を変化させることが、より簡易に行うことができるようになりましたので、このために資産移動を検討することもあると思われます。

財産評価基本通達189のなお書きには、

「なお、評価会社、・・・課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が・・・(株式保有特定会社又は土地保有特定会社)・・・に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして当該判定を行うものとする。」

とありますが、合理的な計画もなく土地や株式を移動させることはあまり考えられないので、このなお書きが適用されるケースは限定的と考えられます。

親会社である単体法人の評価をするに当たって、株式保有特定会社に該当する可能性が高いならば、親会社が小会社から土地を移動させが一定の不動産などの資産を保有することにより、株式保有特定会社に該当しない法人になることも可能性があります。

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