グループ法人税制による株式評価への影響

グループ法人税制による株式評価への影響
グループ法人税制を活用することにより相続税対策を行うことができます。その一部をご紹介いたします。

目次

1.グループ法人税制と相続税対策

グループ法人税制の導入に当たり、100%グループ内法人間取引については個人を頂点とした関係内でも適用があるにもかかわらず、100%グループ内法人間の寄附金損金不算入と受贈益の益金不算入制度については、法人を頂点とする100%グループ内に限られています。その理由は個人の相続税対策に利用される懸念があるからとされています。

グループ法人税制の立法担当者はこのグループ法人税制が相続税対策に利用されることも想定して対応策を考慮していますが、グループ法人税制が相続税対策として租税回避に利用される懸念は多く持っていることも予想されます。



2.会社規模区分の判定への影響

これは現行方式でも十分に変更可能な部分がありますが、グループ法人税制の導入により以前よりも簡易に変更が可能となります。現在は個人が保有する単体法人を評価することになるので、資産移動を行うことにより単体法人の会社区分を変更することが可能になります。

持株会社を保有していると想定した場合、持株会社は評価原則上は中・小会社となるケースが多いですが、資産他を子会社から持株会社に移動させることにより、大会社である類似業種比準価額方式への変更もより簡易になります。

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