中小企業投資育成会社を活用し株価を下げる方法

中小企業投資育成会社を活用し株価を下げる方法
中小企業投資育成会社に取得された株式であっても、発行済株式数にカウントすることができます。そこで、1株当たりの株価が減少すれば、オーナーの持っている株式の評価も下げることができます。

目次

1.投資育成会社とは

中小企業投資育成株式会社(以下「投資育成」)は、中小企業投資育成株式会社法に基づき、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行うことを目的とし、設立されました。

2.投資育成を利用するメリット

①長期安定株主としての支援

経営の自主性を尊重する投資育成会社が安定株主として株式を保有することは、経営権の安定、強化につながります。

②事業承継に役立つ

投資育成が株式を保有することにより、株価が薄まり、株価を引き下げる効果があります。この株価を利用して、オーナーの株式を子息等の事業承継者に移動することができます。また、後継者の育成にも貢献することが期待できます。

③経営の相談相手としての各種サービス

株主等として、ビジネスマッチング、異業種交流、経営相談・指導、社員教育による人材育成などのサービスが受けられます。

④株式公開の支援

株式公開を検討しようとしていく企業には、資本政策の検討、社内体制の整備、さまざまな情報提供など第三者的な立場からの支援を受けることができます。

⑤ 知名度・信用度の向上

投資育成の投資を受けることができる会社は、収益力と成長性を兼ね備えた優良な会社であると評価を受けます。これにより、知名度・信用度は向上し、優秀な人材の採用や社員のモラルの高揚につながります。

⑥ 資金調達能力の向上

投資育成は、株式のほか、新株予約権付社債などを引き受けます。また、信用力の向上により、金融機関からの借入も円滑になります。

3.投資育成を利用できる会社の条件

投資育成の投資前での資本金は、3億円以下であること(既に投資を受けている会社については、資本金が3億円超であっても追加投資を受けることは可能です)。ただし、特例法により、3億円を超える会社であっても利用できる場合もあります。

投資対象業種は全業種ですが、

①事業の内容が公序良俗に反するものでないこと
②投機的なものでないこと

が求められます。

評価算式
評価額=増資後の1株当りの税引前予想利益×配当性向÷期待利回り

予想利益:過去3年間の決算実績を基準として、投資育成の審査が予想します。
配当性向:10%~20%の範囲内で、予想利益を基準にして決定します。
期待利回り:経営の状況、収益力、資金力等を総合的に判断し、8%~12%の範囲で決定します

この規定に従って計算されていれば、税務上は、この価額がその時の1つの時価として認められています。この価格は財産評価基本通達での原則的評価方法に比して、通常はかなり低くなることが大半です。

そこで、投資育成会社が新株式を引き受けた場合には、事業資金が会社に入ることになり、会社としても事業の発展が見込まれること、そして発行済株式が増えることから、1株あたりの価額の引き下げにつながり、結果としてオーナーの所有している財産評価の引き下げになります。


4.投資育成会社が株主である場合の同族株主等

投資育成会社の保有する株式には議決権はありますが、実質上はこれにより投資先である中小企業の支配権、経営権を確保しようとするものでないことから、評価会社の議決権数の取扱い等については、財産評価基本通達では次のように定めています(財基通188-6)。

① 投資育成会社が同族株主に該当し、かつ、投資育成会社以外に同族株主に該当する株主がいない場合には、投資育成会社は同族株主に該当しないものとします。

② 投資育成会社が中心的な同族株主又は中心的な株主に該当し、かつ、投資育成会社以外に中心的な同族株主又は中心的な株主に該当する株主がいない場合には、投資育成会社は中心的な同族株主又は中心的な株主に該当しないものとします。

③ 上記①及び②において、評価会社の議決権総数からその投資育成会社の有する評価会社の議決権の数を控除した数をその評価会社の議決権総数とした場合に同族株主に該当することとなる者があるときは、その同族株主に該当することとなる者以外の株主が取得した株式については、上記①及び②にかかわらず、同族株主以外の株主が取得した株式に該当するものとします。

このように、投資育成会社を同族株主にすることにより、実質的な同族株主の持株が例外評価されないように配慮されています。
そこで、事業承継上のメリットは、資金調達と、1株あたりの価額の引き下げが可能となるという点になります。

参考
中小企業投資育成株式会社が第三者割当てに基づき引き受ける新株の価額および保有する株式を処分する場合の価額にかかる課税上の取扱いについて

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