2015.07.28
カテゴリ:相続・事業承継
社員持株会の設立手順
社員による自社株式の取得・保有の常設機関として制度的に組織化されたものが社員持株会です。その持株会の設立手順について解説いたします。
目次
1.社員持株会の設立準備
- 設立準備から会員の募集までの事務処理を行う事務局を総務部などに設置します。
- 発起人の選任をします。
発起人は、持株会の設立後の役員(理事長、理事、監事)に通常なります。理事長は、もっとも信頼できる人が適しています。
- 持株会の基本的事項と持株会規約案を作成します。
加入資格(子会社の社員も含めるかどうか)とか、名称などの持株会規約の内容の検討です。
- 労働組合等があれば、事前の協議を行い了解を得る必要があります。
- 大株主との事前折衝を行います。
- 取締役会の承認決議を受けます。
- 設立後の事務処理の担当者を決定しておきます。
- 各種の締結書類を作成します。
- 奨励金の付与の会社との締結書類
- 給料からの天引きなどの労働組合との協定書
2.設立手順
- 設立発起人会の開催
「社員持株会設立発起人会議事録」を作成し、持株会規約の承認、役員の選任を記録します。
- 第一回理事会を開催し、理事長の選任と株式の購入価額を決定します。「理事会議事録」を作成します。
- 準備段階で作成された各種の締結書類について調印をします。
- 持株会の預金口座を銀行に開設します。預金は普通預金口座になります。
- なお、持株会の届出については、どこにも必要ありません。
3.募集手続き
持株会の設立の手続きが終了すれば、会員募集を行います。その後、社員持株会名簿を作成し、各個人の株式持分を明確にし、保管することになります。