2015.07.21
カテゴリ:相続・事業承継
法人に建物を譲渡する場合の注意点
1.所有型法人とは
父所有の土地の上に父所有の賃貸物件があるというような場合、父の不動産所得が多額になっていき、税負担が重くなっていきます。
そのような場合、法人を設立し、建物だけを法人に移してしまおうというものが所有型法人の仕組みです。土地はそのまま父が継続保有します。
なぜ土地を法人に譲渡しないのかというと、譲渡所得税がたかくなってしまいますし、土地を購入するほどの資金が法人にはないからです。
資金がないのに、なぜ建物を購入できるのかというと、法人が所有者となり、法人に賃貸収入が入ってくるので、そのなかから売主である父に分割で返済(15年~20年、利率はとらなくてもよい)するからです。
建物の譲渡価額は、簿価により行います。簿価により売買をすると売却益がでないからです。
建物を法人に売却すると、当然建物は父の相続財産からは外れますが、そのかわりに建物の売却代金が相続財産となります。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額なのですが、売買すると貸付金に代わり、その貸付金は建物の簿価がもとになっているのです。
相続が近い場合、貸付金(建物の簿価がもとになっている)のほうが建物の固定資産税評価額の7掛けよりも高い場合、実行しないほうがいいということになります。
相続が近い場合で実行してしまった場合、生前に債権をなるべく贈与する、法人に赤字があれば債務免除益で貸付金をなくすことができます。