贈与の立証と連年贈与

贈与の立証と連年贈与
贈与といっても色々な誤解があります。そのうち贈与の立証方法と連年贈与について解説いたします。

目次

1.贈与の立証

贈与というと色々な誤解があります。

贈与は年間110万円までは非課税というのはよく知られており、年間110万円の範囲内で贈与をされる方はたくさんいらっしゃいます。

110万円だと預金通帳くらいしか証拠が残らないので、120万円の贈与をし、1万円の贈与税を納税・申告書を税務署に提出し、贈与の立証を容易にしておこうと考える方が少なくありません。基礎控除の110万円を超える贈与をし、申告書を税務署に提出すると税務署に申告書が残るため、より贈与の立証が容易になるからです。

しかし、贈与税申告書を提出したことと、実際の贈与があったかどうかというのは全く関係がありません。

仮に120万円ずつ10年間贈与をしたとすると、元本は1,200万円となります。

贈与をしたとしても何に使うかわからないという理由で、贈与をした相手に内緒にしておく、ただし名前だけは贈与をした相手の通帳に入れておき、贈与税の申告をしたというような場合は贈与をしたとしても贈与とはなりません。(名義預金といいます。)

子供の名義の通帳に贈与をしたとしても、銀行員とキャッシュカードは親がもっており、子供が自由に使えない・贈与の事実を知らないという状態では贈与をしたとはいえません。



2.贈与とは

贈与とは贈与者があげましょう、受贈者がもらいましょうという双方の意思確認ができて初めて贈与となります。

上記の名義預金の例でいうと、親が子に110万円贈与をする場合、子はその110万円を自由に使え、贈与の事実をもちろん知っているという状態でなければ贈与とは言えません。


3.連年贈与とは

110万円を10年間贈与すると合計1,100万円となります。毎年毎年同じ金額の贈与をすると、贈与当初から1,100万円贈与する意思があったのではないか、最初から1,100万円あげるつもりで、110万円を分割で贈与しただけではないかという考え方が連年贈与です。

例えば一度に600万円贈与をしたとすると、

600万円-110万円(基礎控除)=490万円
→贈与税額82万円

となります。

これが、毎年120万円の贈与だとすると

120万円-110万円(基礎控除)=10万円
→贈与税額1万円
5年間累計600万円に対する税額は5万円

となります。

ただ、安心してください。実は税務署には連年贈与という考え方はないようですので、堂々と毎年毎年同じ金額の贈与をして頂いて大丈夫です。

なぜ連年贈与と言われるのではないかといわれると、昔あった累積課税の名残ではないかと言われています。

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