相続税節税対策として有効な贈与の方法

相続税節税対策として有効な贈与の方法
相続税節税対策として有効な贈与の方法として2日で2年分の贈与を行う、生活費の面倒をみるというものがあります。

目次

1.2日で2年分の贈与を行う

贈与は相続税対策として有効なのですが、亡くなる間際にできる贈与としてよくあるのが、2日で2年分の贈与を行うというものです。

贈与税は暦年で計算します。

まず、平成27年12月31日に贈与をして、平成27年分贈与として平成28年3月15日までに贈与税申告をします。

次に平成28年1月1日に贈与をして、平成28年分贈与として平成29年3月15日までに贈与税申告をします。

この2日の贈与によって2年分の贈与を行うことができます。

贈与の場合、2日でできるわけですが、相続のときに相続開始前3年以内にされた贈与は加算することとなっており、これを生前贈与加算といいます。

生前贈与加算は、相続または遺贈により財産を取得した人に適用されます。生前贈与加算が適用されないように、亡くなる直前に贈与をするのであれば、本来の相続人ではない方、遺言書に書かれていない方、例えば相続人である子の配偶者であったり、相続人である子の子(孫)であれば大丈夫です。(生前贈与加算の適用がありません。)



2.同居親族の生活費

同一の家に祖父、父、子が同居し祖父が父子全ての生活費をまかなったら贈与になるでしょうか。(父子ともに収入がある前提です。)3世帯分の生活費を祖父が出すことになるので、かなりの出費となります。父子がともに無収入であれば、祖父が生活費を出しても贈与税は非課税ですが、収入がある父子に対して生活費を支出したら贈与税は非課税になるのでしょうか。

生活費の負担は経済的利益として、原則贈与税の課税対象となります。

しかし、扶養義務者相互間の生活費、教育費充当のための財産は非課税となります。

ここで非課税の対象となっているのは財産の贈与であって、扶養義務の履行ではありません。

扶養義務者相互間の扶養義務の履行のための金品は所得税法の範疇となり、所得税が非課税で贈与ではありません。

従って、収入の有る生活能力者に対する生活費が贈与でも、次のものに該当すれば(所法9①十五)により非課税となります。

学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

扶養義務者というと所得税法の配偶者控除や扶養控除の金額基準がありそうな気がしますが、相続税法では金額基準が全くありません。直系血族、兄弟姉妹などが扶養義務者となります。ですから、生活費を扶養義務者に使えば贈与税が非課税となり、相続税の節税対策として非常に有効なのです。

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