2世帯住宅により相続税を下げる

2世帯住宅により相続税を下げる
自宅敷地を工夫し、2世帯住宅とすることにより相続税を下げることができます。

目次

1.小規模宅地等の評価減を適用する

ぎりぎりで相続税がかかりそうだ、というときに一番簡単に相続税対策ができる方法としては、小規模宅地等の特例を適用するというものがあります。

特定居住用宅地を確実に適用できれば、例えば1億円の評価がある70坪の宅地であったとしても80%の評価減ができ、2,000万円の相続税評価額とすることができます。

以前は240㎡分しか80%評価減ができなかったのですが、平成27年以降開始相続では330㎡分(100坪)まで80%評価減を適用することができます。

さらに、事業用宅地400㎡と併用すると、400㎡+330㎡=730㎡まで80%評価を下げることができます。



2.配偶者や同居親族がいる場合

居住用宅地の80%評価減を適用する場合で、配偶者や同居親族がいる場合、特定居住用宅地等を取得するのは配偶者か同居の子が取得し、保有・居住を継続して頂く必要があります。



3.配偶者や同居親族がいない場合

居住用宅地の80%評価減を適用する場合で、配偶者や同居親族がいない場合、相続開始前3年間持ち家に住んでいない子が取得し保有・居住を継続して頂く必要があります。(通称家なき子といいます。)

遺言を作成する場合、特定居住用宅地等の評価減を適用できるかできないかを事前に検討した上で作成してください。



4.2世帯住宅の小規模宅地等

従来行き来ができる構造の2世帯住宅でないと、特定居住用宅地等の8割引の評価減ができませんでした。

これが改正され、行き来ができても、できなくても全体が8割引となります。

ポイント
左側が親世帯・右側が子世帯ですとか、1階が親世帯・2階が子世帯という構造で、区分登記をしてしまうと区分登記をした親の部分にしか80%評価減の適用がありません。

区分登記をしないで、建物全体を6対4とか5対5の共有登記としておくだけで全体に80%評価減が適用できますので、注意が必要です。

例えば、同じ敷地で親の自宅と子の自宅が建っているような場合、特定居住用宅地等の評価減の適用ができません。

このような場合、親の自宅と子の自宅を増築したり、渡り廊下でつなぐことによって、同居親族が取得したということで特定居住用宅地等の適用要件を満たし、8割の評価減が適用できるようになります。

この特定居住用宅地等の8割引の適用ができるかどうか事前に判断し、しっかり適用するようにしましょう。

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