2015.07.09
カテゴリ:相続・事業承継
相続でもめやすい遺産分割
相続時にもめやすい遺産分割についてまとめています。不動産の共同相続などは気をつけましょう。
目次
1.不動産の共同相続
不動産というのは、形や広さによって価値が全然違ってきます。共同相続するような状態で相続を迎えてはいけません。なぜなら、後で分割しなければいけなくなるからです。分割するには話し合いが必要ですし、コストがかかりますので、結局遺産分割したことにはならないということになります。金融資産の共同相続も同じです。
2.収益物件の共同相続
収益物件の共同相続が最近多くなっています。例えば、自宅とアパートしか相続財産がないと、自宅は承継者が相続して、アパートは相続人全員で相続するケースでは、分配をめぐっても、最終的な分割をめぐっても争いとなってしまうことが少なくありません。何らかの工夫をしていかなければいけません。
兄弟というのは最終的にお金の関係で結びついていないほうが円滑な関係となりやすいです。収益物件の共同相続は法人化する、代償金を支払うなどの方法により収益物件の共同相続はするべきではありません。
3.節税不動産の配偶者相続
節税不動産の配偶者相続も多くなっています。賃貸不動産は借入金の返済が進んでいくと、次の相続税が高くなっていきます。賃貸収入も配偶者に蓄積されてしまうので、なおさら高くなります。賃貸不動産はなるべく次の世代に相続させたほうがお得です。
4.債務の分割前の引き受け
借金の連帯保証人を分割前に引き受けることがありますが、遺産分割後に引き受けるようにしましょう。
5.同族法人株式
同族法人株式や代償分割、納税請負についてもやってはいけないというわけではありませんが、注意しながら遺産分割を進める必要があります。