社員持株会の目的

社員持株会の設立手順
社員による自社株式の取得・保有の常設機関として制度的に組織化されたものが社員持株会です。その持株会を通じて株式を所有することにより社員が株主となります。

目次

1.社員持株会の目的

① 社員の財産形成の一助
退職社員からの持株の買収請求に応じたり、配当をすることにより、社員の財産形成に役立ちます。利益配当の支払いによる預貯金の収入利子よりも効果が大きく、かつ利益配当を優先することによって安定した収入を得ることができます。

② 株式の社外流出の防止
すでに社員に株式を所有させている同族会社においては、社員の相続や贈与によって株主が会社とはまったく関係のない株主に所有されていくことが防止されます。相続は株式の譲渡制限規定によっても阻止できないのです。また社員の死亡や退職の場合には、持株の買取請求に対処する方法として有効になります。これは「社員持株会規約」において、「株式の買取り先」と「株式の売買価額」を決めておくことによって可能になります。

③ オーナーの相続税対策
税務上、オーナーが従業員に株式を譲渡する場合には、評価額の低い、配当還元価額によって行うことができますので、相続税対策を行うことができます。オーナーの持株を社員持株会へ放出することによって株式財産たる相続財産が減少します。また、増資による放出であっても株式の評価額が下がることによって相続財産が減少し、相続税が減少することになります。


2.社員持株会の運営の概要

① 社員持株会は民法上の組合として設立します。
② 会員は出資金を拠出します。
③ 株式の購入は配当還元価額とします。
④ 株式の配分は出資金に比例します。
⑤ 株式は理事長名義で一括管理します。
⑥ 議決権は理事長が一括して行使します(普通株式の場合)。
⑦ 配当金は社員個人の収入となります。
⑧ 退会時の買取価額は配当還元価額を参考とします。
⑨ 会員は、当該会社の社員と当該会社の子会社の社員とします。



3.設立手順

① 設立の準備(事務局の設置、発起人の選任、各種締結書類の作成)
② 設立発起人会の開催
③ 第一回理事会の開催
④ 社員持株会規約等の調印
⑤ 銀行口座の開設
⑥ 募集手続の開始

運営方法と設立手順については、次回以降で説明いたします。

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