領収書と領収証の違い

領収書と領収証の違い、領収書はもらうべきかなどについて解説しています。
領収書と領収証の違い

目次

1.領収書と領収証の違い

領収書と領収証はどちらも使う用語であり、どちらを使えばいいか悩んだことがある人が多いと思います。

実は、領収書と領収証には明確な違いはありません。どちらの表現でも問題ありません。

ただ、当事務所でお願いしているのは、手書きの領収書をもらえるときは必ずもらっておいてくださいとお願いしています。

印字されたレシートでももちろん領収書として通用するのですが、感熱紙のレシートは時間の経過と共に印字が薄れて判別できなくなってしまうことがあり、数年が経過するとすっかり消えてしまっているというようなことがありますので、感熱レシートとは別に領収書を発行して貰うようにしています。そうすると数年が経過しても消えることはありませんし、宛名を記入してもらうことができます。



2.宛名について

領収書を手書きしてもらう場合に、宛名をどうするか聞かれます。これは可能な限り書いてもらってください。宛名をブランクにして自分で書くこともできますが、それだとやはり領収書としての効力は弱いでしょう。

また、領収書に宛名を記載してもらう際に、よく「上様」と記載してもらう方がいます。(「上」という苗字なら全く問題ありません。)

宛名については、上様でも問題ありませんが、当然宛名を書いてもらった方がより領収書としての信用力が増します。

領収書に宛名がなかったり、苗字だけであっても、領収書としての効力に問題はありません。場合によっては、領収書がなくても、支払った事実を証明できれば経費として計上できます。

領収書に宛先が書かれていなくても、領収書としての効力は有りますが、宛先が書かれている方が、所持者が特定できますからより信用力が高い領収書なのです。全部の手書きの領収書に会社名が書いてあり、しかもその会社名は自分で書いたものではなく、そのお店の方に書いてもらった宛名であり、それだけではなく感熱紙のレシートも手書きの領収書と合わせてきっちり保存してある、という状態のほうが税務署の心証がよくなるのは間違いありません。

こういった小さいことの積み重ねが税務署の心証を良くし、税務調査でのダメージを少なくすることにつながるのです。

是非領収書をもらい、宛名もきっちり書いてもらいましょう。

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