2015.06.16
カテゴリ:相続・事業承継
株式保有特定会社に該当する場合の会社分割
持株会社がある場合、この持株会社が株式保有特定会社に該当する場合において、持株会社を会社分割し、規模を小さくすることにより、株式保有特定会社からはずしやすくします。
目次
1.概要
まず最初に、本体会社の上に持株会社を設立します。
この場合、分社型分割を利用する方法と、株式移転を利用する方法等が考えられます。
次に、持株会社を分割型分割により、適当なサイズに分割して持株会社を2社にします。
持株会社全体であると、株式保有特定会社をはずすには、かなりのロットが必要となる場合がありますが、持株会社を分けることにより、実行する対策も少額化することが可能です。
例えば、不動産を購入することにより、株式保有特定会社に該当しなくなれば、不動産を購入したの持株会社の分だけでも、株式評価額を引き下げることが可能となります。
2.留意点
経済的合理性のない会社分割は、租税回避目的と認定される危険性がありますので、事業の分割等の目的、効果などを十分検討して実行する必要があります。
3.イメージ図
【現状】
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