長男と次男とで別々の会社を承継させる

長男と次男それぞれに会社を任せたいというような場合には、分割型分割を行うことにより、それぞれに会社を任せることができるようになります。
長男と次男とで別々の会社を承継させる

目次

1.事業承継と分割型新設分割

子供が2人以上おり、どちらにも会社を経営させたい要望は少なくありません。

オーナーの子息で兄弟が会社の役員として従事し、ともに後継者として十分な素質を備えているのであれば、非常に嬉しいものです。

このような場合は、各々の性格等を考慮して思い切って会社を分割し、それぞれの会社の社長にして経営を託していくのも、会社の将来への事業承継の1つの方法です。

次の後継者を決定するに際して、他の兄弟の子息も会社の役員として従事し、従兄弟同士としてともにしているような場合で、経営能力や人格等にも甲乙つけ難く、さらに社員や他の役員も含め自他ともにその優秀さを認めているときもまた、会社の将来を考慮するうえで悩める問題となります。

このようなときも、会社を分割し、他の兄弟の子息の優秀性を認めて、それぞれの会社の社長にして、互いに競わせるとともに、また、互いに伸展していくよう経営を託すのも、1つの事業承継の方法です。

したがって、会社の分割は、親子会社の関係ではなく、2つの会社同士は、まったく独立した経営形態にしなければなりません。

このような分割の仕方を「分割型新設分割」といいます。

当然現オーナーが、2社ともの主要株主として株式を所有したまま、すなわち、按分して分割されますし、2社とも社長として経営をそのまま続けることにします。

その後、時期を考えてそれぞれの会社の社長交代と自社株式の移譲を実行することになります。

そうして、自社株対策を計画し、さまざまなトラブルを回避して事業承継を完了させます。


2.分割型分割例

【現状】
現状



【対策後】
対策後


3.対策の概要

  • 会社のある部門を分割して、新設会社を設立し、発行する株式を既存の株式会社の株主に割り当てる分割型新設分割を行います。
  • 既存の株式会社の商号は新設会社が引き継ぎ、現在の会社は商号を変更します。
  • オーナーは、遺言書によって新設会社の株式のほとんどを長男へ相続させること、元の会社の株式のほとんどを次男に相続させることを記載しておきますが、生前中に長男、次男が社長に就任した場合は、社長たる者が自社の株式をまったく所有していないのは不合理ですから、株式の移譲を行うようにします。


4.会社分割後の株価と株式財産額

  • 純資産価額による株式財産額は両社を合算しますから変わりません。
  • 類似業種比準価額の株価ですが、新設会社の類似業種比準価額適用は3年経過後になります。


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